源泉徴収について
フリーランスとして業務委託を受け、毎月請求書を発行し、これまで源泉徴収なしで報酬を受領してきた。請求書には源泉徴収の記載はなく、支払い時点でも源泉徴収は行われていない。(本人は毎年確定申告を行い、納税している)
今回、取引先より「税理士の指摘により、過去に支払済みの報酬総額から10.21%を源泉徴収税として国に納付する必要がある」との説明があり、実質的に過去支払い分の返金を求められている。これまで当該点について指摘はなく、取引先側も外注費として処理していたとのこと。
そのため、以下の点について確認・整理したい。
・源泉徴収が行われていない過去支払い分について、遡って控除・対応することは法的・実務的に可能なのか
・取引先側の処理ミスであるにもかかわらず、返金に応じる義務が受注者(フリーランス)側にあるのか
・今後については、1月分以降の請求書から源泉徴収項目を明記し、年末に源泉徴収票を発行してもらう対応で問題ないか
・仮に過去支払い分を払い戻す(返金する)場合、単純に金額を返すという形を取らず、税務・会計上どのような点に注意すべきか
(例:返金の法的性質、必要書類、修正申告・証憑の要否、二重課税リスク等)
よろしくお願いいたします。
