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会社員の役員報酬金額と税金について

    私は会社員として厚生年金や健康保険住民税も会社の方で支払いをしていて、これからも会社員メインで仕事をしていきます。
    2年前から合同会社を作り代表社員になりましたが税金の計算が面倒で役員報酬0にしていましたがこの度役員報酬を少し貰おうかと考えています。
    80000円でしたら住民税、源泉所得税がかからないと調べて認識していますが以下の点がきになります。

    〇社会保険料は別途支払いするのか
    〇税金がかからなくても確定申告はしなければいけないのか
    〇80000円役員報酬をもらった場合どのような税務上の手続きや支払いが発生するのか。
    〇手数が面倒な場合まだしばらくは役員報酬無しにしようか
    〇80000円以上出して所得税や住民税支払っても手数がそんなに変わらないならもう少し役員報酬の金額を増やす事も考えようか

    ご回答お願いいたします。

    項目ごとに整理して回答いたします。

    1. 社会保険料は別途支払いするのか?
    原則として、現在の勤務先とご自身の会社の「両方」で加入し、社会保険料を按分して支払う必要があります。ご自身の会社が「社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所」である場合、代表社員(役員)は報酬が発生した時点で加入義務が生じます。

    手続き:「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出します。
    保険料: 2つの会社からの報酬を合算した額に基づき全体の保険料が決まり、それぞれの報酬比率で各社が支払います。
    例外: 役員報酬が極めて低く、社会保険の加入基準(月額8.8万円など)を下回る場合、年金事務所の判断により加入不要とされるケースもありますが、代表権がある場合は「月額1円」でも加入を求められる自治体もあり、管轄の年金事務所への確認が必須です。

    2. 税金がかからなくても確定申告は必要か?
    「2か所以上から給与をもらう」ことになるため、原則として確定申告が必要です。メインの会社で年末調整をしても、サブ(ご自身の会社)の報酬は合算されていません。たとえ月8万円(年96万円)で、単体では所得税がかからない範囲であっても、メインの給与と合算すると所得が増えるため、追加の所得税が発生します。

    3. 80,000円の報酬で発生する事務手続き
    「0円」から「1円でも払う」状態になると、以下の事務が会社(法人)側に発生します。
    ・源泉徴収事務:毎月の給与計算(毎月80,000円の給料に対応する源泉所得税の天引き)と、源泉徴収簿の作成。
    ・源泉所得税の納税:上記で発生した会社側で天引きしている源泉所得税を原則、毎月、納税する必要があります。ただし、税務署に納期の特例を申請すれば、毎月の納税を年2回にまとめることができます。
    ・年末調整:役員(ご自身)に対して源泉徴収票を発行し、毎年、法定調書合計表を税務署に提出。
    ・住民税の手続き:毎年、市区町村へ「給与支払報告書」を提出。

    4. 手間が面倒な場合はどうすべきか?
    正直なところ、事務負担を避けたいのであれば、役員報酬は「0円」のまま据え置くのが最も楽です。月8万円を支払うと、たとえ一人会社でも「給与支払者」としての義務がフルで発生します。

    5. 80,000円以上出す場合の事務負担
    月8万円でも月15万円でも、事務的な「手間」自体はほとんど変わりません。
    ・変わること: 所得税の源泉徴収額や社会保険料の金額が増えるだけです。
    ・変わらないこと: 申告書を作る、振込をする、社会保険の手続きをするといった「作業工程」は同じです。もし手間をかけてでも報酬を出すのであれば、社会保険料の負担(会社負担分も含む)と、個人の所得税増税分を天秤にかけ、メリットが出る金額(例えばマイクロ法人としての節税メリットが出るラインなど)まで増やす方が理にかなうかと思います。

    • 回答日:2026/01/17
    • この回答が役にたった:0
    • とてもわかりやすく、丁寧な回答ありがとうございました。

      12月決算で役員報酬の変更が出来る時期なのでアドバイスを参考に色々シュミレーションしてかんがえてみます

      投稿日:2026/01/19

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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