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出資のみ社員の源泉徴収票について

私は合同会社代表社員ですが私の他に出資のみ社員が1名います。この社員は乙類に該当します。そのため毎月の役員報酬(勘定科目は役員報酬を用いています)から、所得税のみの源泉をしているが問題ないか。源泉徴収票には、役職名「社員」種別「役員報酬」と書かれ、役員報酬から所得税のみが引かれていることが記載されています。

結論から申し上げますと、その処理で問題ありません

出資のみを行っている「出資のみ社員(合同会社における役員)」に対して支払う報酬は、税務上は「役員報酬(給与所得)」となります。

・乙欄(乙類)の適用: その社員の方が他にメインの給与(甲欄)を受け取っている場合、貴社では「乙欄」で源泉徴収を行うのは正当な処理です。

・源泉徴収票の記載: 役職名「社員」、種別「役員報酬」という記載も実態を表しており、問題ありません。

・所得税のみの徴収: 乙欄であれば住民税の特別徴収(給与天引き)の義務も原則ありませんので、所得税のみを引く形で問題ないです。

  • 回答日:2026/01/14
  • この回答が役にたった:1
  • ご丁寧な説明、回答ありがとうございます。
    安心いたしました!!

    投稿日:2026/01/15

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