専従者給与月額88000未満の年末調整について
昨年1月から妻を専従者として一緒に働いてもらっています。
月額88000円未満なのですが、年末調整(2025年度)をする必要はありますでしょうか。
扶養控除申告書を受け取っていれば、年末調整は原則必要ですが、令和7年分において、奥様の給与が月額88,000円未満であり、かつ年間の給与総額が123万円以下であれば、厳密な意味での「税額計算を伴う年末調整」は不要となるケースが一般的です。
ただし、個人事業主として以下の事務手続きや確認が必要です。
1. 「扶養控除等申告書」の受理
月額88,000円未満で源泉徴収が発生していない場合でも、専従者として適正に給与を支払っていることを証明するため、奥様から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、事業主(あなた)が保管しておく必要があります。これがないと、少額であっても「乙欄」適用となり源泉徴収が必要になるためです。
2. 源泉徴収票の作成と交付
所得税が発生しない(年収123万円以下など)場合でも、支払った給与の金額を記載した「給与所得の源泉徴収票」を作成し、奥様に交付する義務があります。
3. 法定調書合計表の提出
毎年1月に税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票合計表」には、専従者に支払った給与の総額を記載して報告する必要があります。
4.合計表の提出
お住まいの市町村へ、奥様の源泉徴収票(給与支払報告書)と合計表を提出してください。
- 回答日:2026/01/12
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