源泉徴収税額表について
令和7年12月分給与の支給が令和8年1月ですが、これまでの源泉徴収税額表を使うのか、変更された源泉徴収税額表かどちらになりますか?
令和8年1月支給であれば「変更後の源泉徴収税額表」を使用します。
源泉徴収税額表は、
「いつ働いたか」ではなく「いつ支給したか」で判断します。
したがって、令和7年12月分の給与であっても、
支給日が令和8年1月であれば、令和8年分として取り扱われ、
改正後の源泉徴収税額表を用いて源泉所得税を計算します。
これは年末調整や源泉徴収の実務上、非常に重要な原則です。
給与計算は「帰属月」ではなく「支給日基準」。
ここを誤ると、源泉税額・法定調書・年末調整の整合性が崩れます。
- 回答日:2026/01/07
- この回答が役にたった:2
承知しました。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2026/01/07
変更後のものを使用することとなります(支給日基準)
- 回答日:2026/01/08
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る