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源泉徴収税額表について

    令和7年12月分給与の支給が令和8年1月ですが、これまでの源泉徴収税額表を使うのか、変更された源泉徴収税額表かどちらになりますか?

    令和8年1月支給であれば「変更後の源泉徴収税額表」を使用します。

    源泉徴収税額表は、
    「いつ働いたか」ではなく「いつ支給したか」で判断します。
    したがって、令和7年12月分の給与であっても、
    支給日が令和8年1月であれば、令和8年分として取り扱われ、
    改正後の源泉徴収税額表を用いて源泉所得税を計算します。

    これは年末調整や源泉徴収の実務上、非常に重要な原則です。
    給与計算は「帰属月」ではなく「支給日基準」。
    ここを誤ると、源泉税額・法定調書・年末調整の整合性が崩れます。

    • 回答日:2026/01/07
    • この回答が役にたった:2
    • 承知しました。ご回答ありがとうございます。

      投稿日:2026/01/07

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    回答した税理士

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    変更後のものを使用することとなります(支給日基準)

    • 回答日:2026/01/08
    • この回答が役にたった:0

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