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扶養家族がいる場合のマイクロ法人の年末調整と個人事業主の確定申告について

    現在、個人事業主とマイクロ法人の二刀流で仕事をてます。マイクロ法人は設立一年目になります。
    マイクロ法人では、役員報酬を月5万円受け取り、給与所得控除内かつ保険料を安くできるようにしています。
    主な収入は個人事業主の方で稼いでいる状態です。

    マイクロ法人の年末調整についてですが、扶養家族がいる場合、配偶者控除や扶養者控除、社会保険保険料などはどうしたら良いでしょうか?
    年末調整と確定申告と両方て記入するのでしょうか?

    おはようございます、税理士の川島です。
    結論から申し上げますと、年末調整・確定申告のどちらで控除をされても大丈夫です(ただし、社会保険料控除は年末調整でされて下さい)。
    私の意見ですが、役員報酬が5万円であれば年末調整ではなく、確定申告でされたらいかがでしょうか?

    • 回答日:2025/12/26
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    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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