扶養家族がいる場合のマイクロ法人の年末調整と個人事業主の確定申告について
現在、個人事業主とマイクロ法人の二刀流で仕事をてます。マイクロ法人は設立一年目になります。
マイクロ法人では、役員報酬を月5万円受け取り、給与所得控除内かつ保険料を安くできるようにしています。
主な収入は個人事業主の方で稼いでいる状態です。
マイクロ法人の年末調整についてですが、扶養家族がいる場合、配偶者控除や扶養者控除、社会保険保険料などはどうしたら良いでしょうか?
年末調整と確定申告と両方て記入するのでしょうか?
おはようございます、税理士の川島です。
結論から申し上げますと、年末調整・確定申告のどちらで控除をされても大丈夫です(ただし、社会保険料控除は年末調整でされて下さい)。
私の意見ですが、役員報酬が5万円であれば年末調整ではなく、確定申告でされたらいかがでしょうか?
- 回答日:2025/12/26
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■ 年末調整と確定申告の対応について
・マイクロ法人の年末調整では、役員報酬に対して扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除などを適用できます。
・年末調整で対応しきれない控除や個人事業主の収入に関する控除は、確定申告で行います。
・扶養家族がいる場合は、年末調整時に必要な控除の申告書を提出し、残りの控除は確定申告で申請してください。
- 回答日:2026/02/09
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るマイクロ法人で年末調整を行う場合、配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除は原則として主たる給与の会社(=マイクロ法人)で申告書を提出して適用します。ただし、個人事業の所得が多い場合は最終的に確定申告で全体を合算して精算します。年末調整で控除していても、確定申告で改めて全所得を通算して再計算します。控除を二重に使うことはできません。
- 回答日:2026/02/13
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