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年末調整

    年末調整について、12/1入社の社員がいますが、弊社の給与は末締めの翌月払いなので、年内に給与は発生しません。前職で年末調整をしてもらえなかったので、弊社でやってもらえないかと相談を受けました。

    給与の支払がないのに年末調整を弊社で行うことは可能なんでしょうか。

    所得税法第190条を見ると、「その年最後に給与等の支払をする時の現況により計算し、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収」となっています。つまり、年の最後支払給与で年調額のプラスマイナスを行うことになっています。翌月払いとすると、11月の給与の支払で年末調整が終わっている状況ということだと思います。とすると、やはり、確定申告をお願いすることで良いと思います。

    • 回答日:2025/12/02
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    年末調整は、年の中途で就職し年末まで勤務している人も含まれています。
    給与の支払の有無はないようです。また、12/31の状況で判断することになっています。そうすると、令和7年の扶養控除異動申告書などを提出してもらえば、前職の所得のみで年末調整は可能だと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

    • 回答日:2025/12/01
    • この回答が役にたった:0
    • そうなのですか?
      国税庁のチャットボットに↓記載ありましたが、しないといけないのでしょうか?

      例えば、12月入社の方や育児休業中の方で勤務先から給与の支払がない場合は、年末調整の対象となる給与がないため年末調整はできません。
      なお、12月に入社し本年中に現在の勤務先から給与の支払がなく年末調整ができない方で、前職がある場合には、税務署に確定申告することにより税額の精算を行ってください。

      投稿日:2025/12/01

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