アルバイト3つ、業務委託1つ、掛け持ち大学生です。親に税金を払わせないためには年間いくらまで稼げますか?
僕は現在、アパレル、結婚式、寿司屋でバイトしています。また別で業務委託としてバスケのコーチングをしております。
2026年度からは勤労徐控を適用し、アルバイトをすると考えております。
それにあたって、雇用と個人事業の年収(親に税金払わせないため)についてお聞きしたいです。
給与所得、事業取得に関して色々調べてみましたが、結局どのカテゴリーでいくらまで稼げるかわかりません。
私はアルバイト代をいくらまで、業務委託のお金をいくら、それぞれ合計し年間いくらまで扶養に外れないまま働けますか?
大学生のお子さんがいるご家庭での控除の考え方
【大前提】
扶養控除は年間の所得が58万円以下であれば受けることができます。
所得とは
給与の場合…給与収入から、給与所得控除(最低65万円)というものを引いて考える
事業の場合…事業収入から、必要経費を引いて考える
【検討】
19歳以上23歳未満の大学生を扶養している場合、親御さんは「扶養控除」や扶養とは別の「特定親族特別控除」を受けられる可能性があります。ポイントは、お子さんの収入がどのくらいかによって控除の有無や金額が変わるということです。
・給与収入だけの場合
アルバイトなどで給与を得ている場合、年収が 123万円以下 であれば通常の扶養控除が受けられます。 もし年収が123万円を少し超えてしまっても、188万円まで であれば「特定親族特別控除」が段階的に適用されます。つまり、収入が増えるにつれて控除額は少しずつ減っていきますが、188万円までは親御さんの税負担を軽くする仕組みが残されています。
・事業所得だけの場合
事業やフリーランスで収入を得ている場合は、合計所得金額(収入から必要経費を引いた金額)が 58万円以下 なら通常の扶養控除が受けられます。 それを超えても、123万円まで の範囲であれば「特定親族特別控除」が段階的に適用されます。こちらも給与と同じように、所得が増えるにつれて控除額は少しずつ減っていきます。
必要経費については、同じ所から仕事をもらっている場合には、実際の経費が無くても65万円の固定経費を引くことができる制度もあります(家内労働者等の必要経費の特例)。
・給与と事業の両方がある場合
給与の所得(収入から65万円を引いたもの)と事業所得の合計額で58万円以下 なら通常の扶養控除が受けられます。 それを超えても、123万円まで の範囲であれば「特定親族特別控除」が段階的に適用されます。こちらも給与と同じように、所得が増えるにつれて控除額は少しずつ減っていきます。
なお、上に書いた「家内労働者等の必要経費の特例」は、給与から使うルールなので、仮に給与が65万円以上であれば、「家内労働者等の必要経費の特例」は使えません。事業の収入から実際の経費(交通費等)を引いたものが事業所得となります。
小規規模事業であり、事業とは呼べない雑所得であっても考え方は同じです。
・まとめ
給与の場合は「123万円以下なら扶養控除、188万円までなら特別控除」
事業所得の場合は「58万円以下なら扶養控除、123万円までなら特別控除」
【注意】
この記載はあくまでも税金に限った話なので、実際の扶養には、健康保険の扶養や、会社の扶養手当の扶養などがあり、それぞれ仕組みや限度となる金額が違いますので注意してください。
年収の壁、実に難しいですよね。
お父様の扶養というものが、税金だけでは無いから更にややこしいわけです。
それと、少しは税負担があっても良いのか、全く税金を増やしたくないのかによっても話は変わってくるのです。
私は税の専門家なので、ここでは税金の話として記載します。
あなたの収入が0円の場合と同じ状態を保ちたい場合
給与収入のMAXは123万円です。雑所得があるなら給与収入+雑収入で123万円までです。
ただ、123万円を超えても、ちょっとは引くことのできる控除があるので、その範囲までというのであれば188万まではOKなのですが、123万に抑えておいた方が、他の扶養の関係上良いと思いますよ。健康保険とか抜けることになっても困るでしょ。
- 回答日:2025/12/01
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