社会保険の新規適用届と被保険者資格取得届に関して
11月登記申請で、1月から役員報酬を支払う場合に関しての質問でございます。
被保険者資格取得届の資格取得日を会社設立日(11月4日)にした際、
新規適用届の給与支払い日を翌月末にすると(12月末)、
12月の末で給与を支払わないといけないでしょうか。
理想としては、12月から稼働開始、給料は1月から振り込みにできればと思っております。
理想のパターンで行う場合どのような手段があるのかご教示いただけますと幸いです。
会社設立日が11月4日であり、役員報酬を1月から支払う場合、給与支払い日を12月末に設定しても、実際に給与を支払う必要があるのは1月からで問題ありません。給与支払いのタイミングは、給与規定や労使間の合意によりますので、年明けからの支払い開始が可能です。
- 回答日:2026/01/14
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る資格取得日は「実際に報酬の支払が始まる日」または「就労開始日」で判断されます。設立日(11/4)に取得とすると、12月に給与支払実績が必要と見なされる可能性があります。理想の「12月稼働開始・1月支給」にするには、資格取得日を1月の初回支給日(または就労開始日)に設定すればOKです。新規適用届も同じタイミングで整合させれば問題ありません。
- 回答日:2025/11/26
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