社会保険の新規適用届と被保険者資格取得届に関して
11月登記申請で、1月から役員報酬を支払う場合に関しての質問でございます。
被保険者資格取得届の資格取得日を会社設立日(11月4日)にした際、
新規適用届の給与支払い日を翌月末にすると(12月末)、
12月の末で給与を支払わないといけないでしょうか。
理想としては、12月から稼働開始、給料は1月から振り込みにできればと思っております。
理想のパターンで行う場合どのような手段があるのかご教示いただけますと幸いです。
資格取得日は「実際に報酬の支払が始まる日」または「就労開始日」で判断されます。設立日(11/4)に取得とすると、12月に給与支払実績が必要と見なされる可能性があります。理想の「12月稼働開始・1月支給」にするには、資格取得日を1月の初回支給日(または就労開始日)に設定すればOKです。新規適用届も同じタイミングで整合させれば問題ありません。
- 回答日:2025/11/26
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