103万の壁が無くなった今、バイト代と業務委託の合計額がいくら以下なら今まで通りになるのか
今大学生でアルバイトを2つ掛け持ちして、その2つの他にもう1つ業務委託でお金を貰っています。これらの合計金額がいくら以下ならこれまで通り扶養に入って余計な税金を払わずに済むのでしょうか?以前ネットで少し調べたら123万までだったら良いという情報を見ました。ですが、正直いくらで扶養が外れていくらで住民税が増えて…など税金の額が変化するタイミングが複数あるためどのラインが、これまでみんなが口酸っぱく103万の壁はだめと言っていたラインなのかが分かりません。
• 親の扶養(税金)を守りたい → 103万円の壁
• 親の扶養(社会保険)を守りたい → 130万円の壁
この2つだけ押さえれば十分でございます。
ご安心くださいませ。
- 回答日:2025/11/25
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えすいません、まだ103万の壁って残っていたんですか?
あと、それぞれその額を超えるといくら払わないといけなくなりますか?投稿日:2025/11/25
所得税の事だけを考えれば、年間の給与収入が123万円までであれば、あなたに所得税はかからないのですが、住民税の基礎控除が所得税とは違うので、住民税の所得割も支払いたくないのであれば、108万円以下となります。
業務委託は給与では無く報酬でしょうか?報酬であっても家内労働者等の必要経費の特例を使えば、給与の場合と同じなので(給与+報酬-65万)が43万円以下ならばあなたに住民税の所得割は賦課されません。
- 回答日:2025/11/25
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108万で住民税の所得割というのが発生するのですね。
それは具体的にいくらですか?その金額によっては108万を超えて123万以内に抑えるというのもいいですか?投稿日:2025/11/25
