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勤労学生控除と特定親族特別控除について

    2025年12月31日時点で21歳で、今年のアルバイトの給料が110万円程です。年末調整の際に、勤労学生控除を申請してしまったのですが、特定親族の控除は受けられなくなるのでしょうか。
    また、勤労学生控除の申請を取り消すことは可能でしょうか。

    勤労学生控除と特定親族特別控除は、控除を受ける人が違いますので、受けられないということはありません。
    勤労学生控除はご本人が年末調整時に申告書を提出して受けるもので、特定親族特別控除は親御さんが年末調整時に申告書を提出して受けるものです。それぞれに提出して問題はありません。
    21歳の学生さんであれば、令和7年から給料と交通費を合わせた金額が150万円以下であれば、所得税も社会保険料も扶養になります。勤労学生控除についても、給与収入が150万円以下であれば該当します。
    そのままで大丈夫です。

    • 回答日:2025/11/18
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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