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アルバイトと業務委託の掛け持ちの際の住民税について

    現在大学生で、横浜市に住んでおります。アルバイトとして、雇用契約を今年中に辞めた所が2社、雇用契約で今働いている所が1社、業務委託契約で今働いている所が1社あります。雇用契約のところは3社とも源泉徴収がされています。

    住民税がかからない範囲で働きたいです。そこで以下の質問です。

    ①雇用契約での給与は、12月までに受け取る金額で3社合計55万円になる予定です。給与所得控除は65万円のため、給与分はまだ10万円の余裕があるということでしょうか?

    ②業務委託契約はすでに43万円受け取っております。ここから経費を引きたいのですが、交通費として3万円ほどかかっております。また、出社だけでなくテレワークもしたため、WiFiの通信費も経費として計上できますでしょうか?(WiFi自体は親が契約して払っています)

    ③所得45万以下で住民税がかからないので、上記②の金額と45万円との差額分はまだ働けるということでしょうか?

    ④報酬や給与は翌月払いなのですが、所得の範囲は、12月までに受け取った金額分(11月勤務まで)でしょうか?それとも12月までに働いた分の金額でしょうか?

    ⑤業務委託の方はもう少し働きたいです。業務委託の報酬は、終了後60日までに支払いがされれば良いと調べたのですが、11月、12月に働いた分の報酬を来年に受け取る契約に変更すれば、住民税の支払いは発生しないでしょうか?

    ⑥住民税がかからない範囲では、所得税もかからないと認識しているのですが、業務委託で20万円以上の所得があるため確定申告は必要であり、その際源泉徴収分が返って来るという認識で合っていますでしょうか?

    ■ 質問①

    ・給与所得控除は65万円ですので、雇用契約の給与が3社合計55万円であれば、10万円の余裕があります。

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    ■ 質問②

    ・業務委託契約における経費として、交通費3万円を差し引くことができます。

    ・WiFiの通信費は、業務に関連する部分のみが経費として計上可能です。親が契約している場合でも、使用割合に応じた金額を経費に含められます。

    ---

    ■ 質問③

    ・所得45万円以下で住民税がかからない場合、業務委託の所得と45万円との差額分で働けるということです。

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    ■ 質問④

    ・所得の範囲は、12月までに受け取った金額が対象となります。

    ---

    ■ 質問⑤

    ・11月、12月に働いた分の報酬を翌年に受け取れば、今年の所得には含まれず、住民税の支払いは発生しません。

    ---

    ■ 質問⑥

    ・住民税がかからない範囲であれば、通常所得税もかかりませんが、業務委託で20万円以上の所得があるため、確定申告は必要です。

    ・その際、源泉徴収分が還付される可能性があります。

    • 回答日:2026/01/08
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