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前職の源泉徴収票が未提出のまま退職した従業員について

    初めて法人設立を行い、2025年10月から従業員を雇用開始しました。
    11月20日に初めての給与支払いがあるのですが、前職の源泉徴収票を提出しないままに11月4日以降、出勤せずに退職してしまった従業員がいます。
    freee人事労務で給与計算をして支払いを行いますが、前職の給与が全く分からず年間の給与見積額が分かりません。
    この場合はどのように対応したら良いのでしょうか?初の給与支払いで、税務の知識はほとんどありません。

    該当従業員とは現在は連絡が付かず、給与明細を郵送し、給与を振り込んで終了しようと考えています。
    該当従業員は今年の9月までは別の会社で働いていました。
    前職の給与も含めて所得税率を設定し、源泉徴収するものと思いますが、従業員の年齢や業界相場を考えると「1,950,000円 から 3,299,000円まで」の範囲内であると考えられます。

    今回の給与支払いにあたっては以下の対応が考えられますが、どの対応を行えば良いでしょうか?
    1.前職分も含めた給与の年間見積額を300万円と設定し、源泉徴収を行い給与を支払う。
    2.該当従業員に対しては源泉徴収を行わず、該当従業員に確定申告をしてもらう。
    3.その他(方法があればご教授いただきたいです)

    いずれかの方法を選択した場合に、必要になってくる特別の手続きや対応があれば合わせてご教示いただけると助かります。

    ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

    ■退職した従業員の場合は、このまま提出を求めず乙欄で源泉徴収しても問題無いという認識でよろしいでしょうか。
    →原則、提出を受けていない場合は乙欄で処理します。
    提出を受けていた場合は甲欄扱いです。

    ■また、前職の源泉徴収票が無いと年間給与の見積額が分からないのでどの税率を使うのか?と思っていましたが、源泉徴収の金額計算は、その月の給与を基準に計算するので前職の源泉徴収票が無くても問題無いということで合っていますか?
    →貴社の給与のみを基準にしてください。
    国税庁HP:給与所得の源泉徴収税額表
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/01-07.pdf

    • 回答日:2025/11/10
    • この回答が役にたった:1
    • 度々のご回答ありがとうございます。

      承知いたしました。
      ご回答を参考に進めて参ります。

      今後も御縁がございましたらよろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/11/10

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    回答した税理士

    雇用した際、扶養控除等申告書の提出を受けているならば、
    貴社の給与に対して甲欄で源泉徴収を行ってください。
    受け取っていない場合は乙欄で源泉徴収をします。
    また、既に退職されているので年末調整は貴社では実施しません。
    「年末調整未済」の源泉徴収票をお渡しするのがよろしいかと考えます。
    ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/11/10
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      入社時に「扶養控除等申告書」は受け取っておりません。恥ずかしながら扶養控除等申告書の存在を今知りました。
      入社時に全ての従業員に上記申告書の提出を求めておりません。

      今回退職した従業員以外の従業員(引き続き雇用する従業員)については、今から申告書を記入してもらい提出すれば甲欄で源泉徴収しても問題無いでしょうか。
      退職した従業員の場合は、このまま提出を求めず乙欄で源泉徴収しても問題無いという認識でよろしいでしょうか。

      また、前職の源泉徴収票が無いと年間給与の見積額が分からないのでどの税率を使うのか?と思っていましたが、源泉徴収の金額計算は、その月の給与を基準に計算するので前職の源泉徴収票が無くても問題無いということで合っていますか?

      年末調整の件については、承知いたしました。ありがとうございます。

      質問ばかりで恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

      投稿日:2025/11/10

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    回答した税理士

    この従業員の方が、扶養控除等の申告書を提出している場合には御社の支払い金額だけで、年末調整を行います。
    扶養控除等の申告書を提出していない場合には、乙欄で源泉徴収を行い、年末調整を行う必要はありません。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/11/10
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます!
      皆様からいただいたご回答を参考に頑張ってみます。

      今後も御縁がございましたら、何卒よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/11/10

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

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