職員の年末調整について。
個人事業、タイミーバイトなどを少しやっていて、弊社で週4日、1日7時間ほど働いている職員がいます。
本人は「できれば、源泉徴収票をもらって確定申告を自分でやりたい」とのこと。
通常はどのような扱いになるのでしょうか。
弊社で年末調整をやりつつ、+確定申告も必要なのでしょうか。
確定申告だけなのでしょうか。
■ 法定調書の支払金額について
法定調書の支払金額は、原則として発生主義に基づいて集計します。現金主義での申告は、特定の場合を除き、一般的には認められていません。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る従業員の方が、扶養控除等申告書を御社に提出されていれば、甲欄で源泉徴収していると思いますので、御社の支払い分については年末調整を行って頂き、従業員の方はその源泉徴収票にアルバイトの収入を加えて確定申告を行うのが一般的です。
御社で乙欄適用の場合は年末調整が出来ませんので、他の収入と一緒に合計して確定申告を行うこととなります。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/11/06
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