源泉徴収について
弊社はイベント運営の業務にて単発案件をメインに人材の手配をしております。
そこでご相談なのですが、同業他社さんでスタッフの源泉をまったく引いてないで処理をしている会社がいくつかあります。
8万8000円を毎月超えていても源泉を引かずに支払いをしているのですが、それは業務委託であれば可能なことなのでしょうか。
インボイス制度が開始しているので業務委託でも引く必要がある認識でいたのですが。
ご教示いただけますと幸いです。
業務委託の場合でも、報酬や料金が一定額を超える場合には、原則として源泉徴収を行う必要があります。インボイス制度は消費税に関する制度であり、源泉徴収の義務とは直接関係ありません。
- 回答日:2026/01/07
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ご回答いただきありがとうございます。
追加でお伺いしたいのですが、弊社の案件にて、謝金を支払う案件がございます。もちろん源泉徴収は行いますが、弊社の認識としては「法定調書(支払調書)を税務署に提出する場合法令上提出義務のあるケースに該当しないため、マイナンバーの回収は行っていない、法定調書(支払調書)を税務署に提出する場合と認識しております。省庁から下記の返信をいただいたのですが、やはりマイナンバー回収はマストになるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。国税庁のサイトを見る限り、大学教授などに講演料を支払うときには(謝金という名目であっても)源泉徴収の必要があるのではないかと思うところです。(そうであれば、マイナンバーの取得も必要ではないかと。)
投稿日:2026/01/07
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る雇用の実態があり給与所得に該当する場合には、源泉徴収が必要
雇用の実態がなく給与所得に該当しない場合には、源泉徴収が不要
となります。
ただ、税務調査時においては、源泉徴収されておいた方が、論点にはなり難いです。
- 回答日:2025/11/05
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る本質的に業務委託と認められるものであれば、源泉徴収対象の業務に該当しなければ源泉不要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- 回答日:2025/11/04
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ご返信いただきありがとうございます。
業務委託(イベント開催時における案内・受付業務)などは該当するのでしょうか。
項目的に該当するのかがいただいたリンクの情報ですと判断ができず。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/04
