退職の際の収入の扱いについて
今年4月から士業を立ち上げていますが、3月まで会社員でした。退職の際、財形貯蓄を解約した収入と持ち株会脱退による株の返還金がありました。来年の確定申告に当たり、1,2,3月の給与所得とこれらの所得と士業に関わる収入・支出を整理する必要があると思いますが、財形や株の額は単純に収入となりますか?それとも申告の必要がない項目ですか?
財形貯蓄の解約による収入と持ち株会脱退による株の返還金は、所得税の対象となる可能性があります。これらは給与所得とは別に、それぞれの性質に応じて課税対象となる場合がありますので、確定申告の際には注意が必要です。具体的な扱いについては、各所得の種類に応じた申告が求められます。
- 回答日:2026/01/05
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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