非居住者判定と年末調整の対応について
従業員の海外勤務に伴う税務処理について、お伺いさせてください。
弊社従業員が2024年8月31日にスペインへ渡航し、現地で就労を継続しております。
会社からの辞令ではなく、個人の事情による渡航です。
2024年12月20日に住民票の除票処理をしており、2025年6月14日〜8月9日には一時帰国しておりました。
完全帰国は2026年5月31日を予定しています。
この従業員について、以下の点についてご教示いただけますでしょうか:
① 出国時年末調整について
出国から1年が経過する2025年8月時点で非居住者扱いとなる認識です。
本来であればこのタイミングで「出国時年末調整」が必要だったかもと気づきました。
特に対応をしておらず、今からでも遡って年末調整の処理をすることは可能なのでしょうか。
その場合、下記についても具体的にご教示いただけますと幸いです。
・税務署に提出すべき書類(源泉徴収票、控除申告書など?)
・社内での処理方法(通常の年末調整と同様か)
② 非居住者となった後の給与について
2025年9月以降の給与は、スペインでのリモート勤務であり、国内源泉所得には該当しないと理解しています。
この場合、源泉徴収は不要という認識でよいでしょうか?
(役員ではなく、業務も国外で完結しています)
③ その他注意点があれば教えてください
・納税管理人の選任が必要かどうか
・確定申告の要否
・源泉徴収票の記載方法(居住者→非居住者の切り替え)
など、実務上の注意点があればご教示いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますが、制度上の判断や実務対応についてご助言いただけますと大変助かります。
■ 従業員の海外勤務に伴う税務処理について
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・出国時年末調整について
出国時年末調整の処理は、遡って行うことが可能です。税務署に提出すべき書類は、源泉徴収票や控除申告書などです。社内での処理方法は、通常の年末調整と同様です。
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・非居住者となった後の給与について
スペインでのリモート勤務により、国内源泉所得には該当しないため、源泉徴収は不要です。
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・その他注意点
納税管理人の選任が必要です。確定申告の要否については、個別の状況に依存します。源泉徴収票の記載方法では、居住者から非居住者への切り替えを適切に行う必要があります。
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- 回答日:2026/01/05
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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