最低賃金が上がった上での高校生のアルバイトの給料制限について
今年の10月から最低賃金が上がりましたが今年いっぱいは年間の給料が103万円までですか?それとも123万円までに引き上げられましたか?
もうひとつは103万円だった場合1ヶ月に85000稼ぐと年間で超えてしまいますが月に10万円稼ぐ時もあれば5万円の時もあるといったばらつきがあって、103万円を超えてない場合アリですか?
今年の10月から最低賃金が上がったとしても、年間の給料の非課税限度額は103万円のままです。
月ごとの収入にばらつきがあっても、年間で103万円を超えない限り、非課税の範囲内となります。
- 回答日:2025/12/25
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る高校生の場合は、扶養の範囲の給与の収入は123万円になります。
所得税の扶養は、年間で123万円を超えなければ扶養の範囲です。
社会保険料は、交通費込で130万円を超えると扶養を外れます。月の収入が108,000円を超える月が続くと扶養を外れる場合があるようです。
- 回答日:2025/10/18
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