中小企業診断士の養成過程受講料(2~300万円)が会社経費として計上できるか
【前提情報】
現在事業再生コンサル会社に所属し、主に中小企業活性化協議会の外部専門家としてDD・計画策定の関与をしている無資格のコンサルタントです。近々独立を考えています。
協議会の要綱において、外部専門家の要件が士業(会計士や中小企業診断士等)であることとの記載から、安定的な受注を得るために、独立初年度に診断士の養成過程に通おうと思っています(法人設立想定)。
【お伺いしたいこと】
一般的に個人に帰属する資格の取得の取得費用が原則会社経費にはならないのは理解していますが、公的な協議会の再生案件の受注要件を満たすために必要な資格の取得であるとの整理(業務遂行上必要な知識・技能の習得を目的とするもの)で、会社経費(※)として認められるのではないかと考えているのですが、見解をお伺いできませんでしょうか。よろしくお願いいたします。(※)初年度のPLで研修費が2~300万円ほど計上する形になります。
業務に直接関連する経費として、研修費として、損金算入することが出来るものと考えます。
関連資料と共に、収益計画に対応する形で中期経営計画などを作成されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/10/20
- この回答が役にたった:0
早速ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/10/20
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る