税務調査における別会社の債権債務について
お世話になっております。
税務調査につきご質問があります。
非上場の中小企業を2社経営しています。
2社とも代表者、役員とも私一人です。
2社間での取引はなく、債権債務等は売上仕入等の他、それぞれ私の役員報酬や、私に対する借入、貸付金があるのみです。
仮に1社に税務調査が入った際に、追加で税金を支払うようになり、払えなかった場合、私個人ではなく、「もう1社の債権や口座の差し押さえ等といった、別会社まで何か影響」も考えられるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、お知恵をお借りできますと幸いです。
法人格が異なりますので、別法人の財産を差し押さえるということはないかと思いますが、通常このような1社にて税金が支払えない場合で別法人や個人に資産があるケースであれば、個人資産や別法人資産から資金を工面して納税することになるかと思います。
- 回答日:2025/10/22
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基本的には、別法人であれば、税務調査の権限が及ぶことはないと考えます。
しかし、株主や経営者が同一、所在地が同一、直接的または間接的に資金の循環が行われているなど、実質的に両社が同一と認められる場合には、影響が及ぶ可能性はあるものと考えます。
- 回答日:2025/10/22
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る滞納となった会社については財産調査が行われることがありますが、その中で代表者の方やグループ会社の財産について、実質的な帰属(名義が違っていても、実質は滞納となった会社の財産(口座・債権等)ではないかという検討をする可能性があります。結果として実態が滞納となった会社とは別であるということが確認できれば、差し押さえ等が行われることはないと思います。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/10/22
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差し押さえのための、滞納会社の財産調査の対象になる可能性はあります。名義も実態も別であれば、原則、差し押さえはないと思いますが、名義が他社でも実質的に滞納会社の財産と認められる場合などでは、説明が求められると思います。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/10/21
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