現物出資時のリサイクル預託金の取り扱いについて
合同会社設立時に個人事業主として事業用に使っている車を現物出資します。
その際現物出資額にリサイクル預託金を含むのでしょうか?
資本金を綺麗な金額にしたい場合は以下のような仕訳でしょうか?
車両298万/資本金300万
預託金2万
それとも以下でしょうか?
車両300万/資本金300万
預託金2万/役員借入金2万
よろしくお願い申し上げます。
ご質問ありがとうございます。現物出資時のリサイクル預託金の取り扱いについてお答えします。
【リサイクル預託金は現物出資額に含めるか】
車両を現物出資する場合、リサイクル預託金はその車両に付随する資産ですので、車両と一体として現物出資の対象に含めるのが適切です。現物出資契約書には車両本体と預託金を合算した金額を記載するのが一般的です。
【仕訳の正しい方法】
ご提示の2案のうち、**前者の方法(Option A)が適切**です。
(借方)車両運搬具 2,980,000 /(貸方)資本金 3,000,000
(借方)預託金 20,000
この仕訳では:
・車両と預託金をそれぞれ別の資産勘定で認識
・合計300万円を資本金として計上
・貸借が一致(借方計300万=貸方300万)
後者の方法(車両300万/資本金300万、預託金2万/役員借入金2万)は、預託金を役員借入金として処理しており、現物出資の実態と異なるため適切ではありません。
【注意点】
現物出資には原則として検査役の調査が必要ですが、500万円以下の現物出資は検査役の調査が不要です。また、現物出資の目的物・評価額は定款または発起人全員の同意書に明記する必要があります。
詳細は司法書士または税理士にご確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/15
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