社長の個人資産(物件)を会社が事業に使用収益する際の賃貸契約について
社長の個人所有する古民家を使用し、会社名義で一棟貸し宿として宿泊事業を開始する予定です。
この場合、社長名義の古民家を宿業として使用収益する場合の契約形態について教えていただけますでしょうか。
①一般的な建物賃借契約を行う
・賃料はどのように算出すべきでしょうか。
・賃料の発生は宿の営業開始時点(最終的に消防署からの物件の宿業使用許可発行後)からとし、それまでは無償で賃借し、改修、開業準備を行なっても問題ないでしょうか。
②使用賃借契約とし、無償で使用収益を行う
・無償で賃借している物件を利用して収益を得た場合、法人税法上、所得税法上の問題はありますでしょうか。
・①と比較したときの利点、欠点、留意点について教えてください。
よろしくお願いいたします。
社長個人所有物件を法人が使用する場合、原則は①建物賃貸借契約が無難です。賃料は近隣相場や固定資産税評価等を基に第三者間価格で設定します。営業開始前の無償使用は、合理的な準備期間として説明可能ですが、期間・理由を明確に。②使用貸借(無償)の場合、法人側に受贈益課税、社長側にみなし賃料認定のリスクがあり、税務上は不利になりやすいため注意が必要です。
- 回答日:2026/02/06
- この回答が役にたった:0
