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開業費と創立費について

    freeeのウェブ会議で専門家の方と相談し、一緒に創立費と開業費の登録作業をした際に、
    設立日を過ぎていても創立費へと含められる費用があると言われ、創立費へと登録した費用がございます。先日、決算作業中に創立費へと登録した内容の金額が、その他の費用の中に2重計上されているのを見つけ、改めて相談したところ、別の担当者の方から、設立日以降の日付の支払いは創立費とならないといわれてしまい、再確認したくご連絡しました。

    また、freeeのウェブサイトに下記の様に書かれているのをみつけました。

    「創立費・開業費とは
    創立費とは、会社の設立のためにかかった費用です。
    具体的には、次のものがあります。

    定款その他諸規則の作成費用
    株主募集のための広告費用
    株式申込証、目論見書などの印刷費用
    創立事務所の賃借料
    発起人への報酬
    設立事務に使用する使用人の給与
    証券会社など金融機関の取扱い手数料
    創立総会の費用
    設立登記の登録免許税」

    ですので、「創立費」として入力されている下記金額は全て初期費用であり、創立費となると思うのですが、一般経費へも登録されており、2重計上となってしまっているようなのです。
    ・2021年7月8日 租税公課 60,000円(収入印紙、設立登記の費用)
    ・2021年7月21日 消耗品費 30円(コピー費)
    ・2021年7月21日 租税公課 1,050円(収入印紙)
    ・2021年7月21日 消耗品費 10円(コピー費)

    計 61,090円

    上記内容が創立費として認められるのであれば、創立費はそのままにして、登録してしまった同じ費用の内容を消そうと思っています。

    ・開業費へは法人印の製作費を登録しています。

    創業は2021年7月8日、決算は2022年6月30日締めです。

    以上、ご確認よろしくお願い致します。

    設立登記に直接要する費用であれば、支払日が設立日後であっても「創立費」に含めることは可能です。ご提示の登録免許税や登記関連のコピー費用は、性質上いずれも創立費に該当します。一方、同一内容が通常経費としても計上されている場合は二重計上となるため、一般経費側を取り消す処理が適切です。法人印の作成費は、設立後の事業開始準備に係るため「開業費」として処理する考え方で問題ありません。

    • 回答日:2026/02/02
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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