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個人名義で購入した自宅を法人事務所として間借りすることについて

    個人名義で購入した自宅を法人事務所として間借りすることについて

    今年、法人事業を立ち上げましたが、事務所は自宅になります。
    自宅は、中古住宅を個人名義で購入しています。
    この間借りしている分(全体の50%)を家賃として、個人事業の方に法人事業から毎月支払うことは可能でしょうか?
    注:個人名義と個人事業主と法人代表は同一人物です。
    その際、どのような項目を書類に書いたらよいかも教えて頂けたら、感謝です。
    よろしくお願いいたします。

    すでに青色申告の承認を受けていれば、家賃収入(不動産所得)のために新たに青色の申請をする必要はありません。ただ事業的規模ではないので、不動産所得の分は10万円控除の扱いになる点はご注意ください。もう一つ見落としやすいのが固定資産税で、居住部分が2分の1を下回ると住宅用地の軽減割合が下がることがあります。事務所割合を決める前に、市区町村の資産税課にも一度確認されると安心です。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

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    可能です。個人と法人間で建物賃貸借契約を締結し、法人から個人へ毎月家賃を支払います。契約書には所在地、使用部分・面積、使用目的、賃料、支払日、契約期間、費用負担、解約条件を記載します。家賃は近隣相場と使用割合に基づき適正額とし、50%の事業使用実態を明確にしてください。法人は地代家賃、個人は原則として不動産所得になります。住宅ローン控除への影響にも注意が必要です。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0
    • アドバイス、ありがとうございます。

      住宅ローンを考えて、9%ほどに抑えておきました。

      個人事業主として受け取ることは可能でしょうか?

      投稿日:2026/10/19

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    回答した税理士

    クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    結論:可能です。法人が代表者個人から自宅の一部を事務所として借り、家賃を払う形は一般的です。ただし、受け取る家賃は個人事業の売上ではなく、代表者個人の「不動産所得」になります。家賃は近隣相場で説明できる額にし、契約書と按分の根拠を残してください。住宅ローン控除への影響も先に確認が必要です。

    ①法人側
    ・相場に見合う家賃は地代家賃として損金になります。相場を大きく超える部分は、役員への経済的な利益(法人税法34条4項)として役員給与とされるおそれがあります。
    ・住宅の貸付けは消費税が非課税ですが、事務所としての貸付けは課税取引です(消費税法6条)。貸主の個人がインボイス登録をしていない場合、法人の仕入税額控除は経過措置の割合(令和8年10月1日以後は7割)に限られます。
    ・会社と取締役本人との取引は利益相反取引に当たるため、株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の承認を議事録に残しておくと安全です(会社法356条1項2号・365条1項)。

    ②個人側
    ・家賃収入は不動産所得です(所得税法26条)。必要経費は、建物の事務所部分(50%)の減価償却費(中古資産の耐用年数)、固定資産税、住宅ローンの利息部分(元本は不可)、火災保険料などです。土地は減価償却できません。
    ・同族会社の役員がその会社から家賃を受け取る場合は、給与以外の所得が20万円以下でも確定申告が必要です(所得税法121条1項ただし書、同施行令262条の2)。

    ③住宅ローン控除
    ・対象は床面積の2分の1以上が居住用の家屋に限られ、居住用以外の部分がある場合は、借入金を居住用部分の床面積割合で按分します(租税特別措置法施行令26条)。事務所部分が50%なら控除額はおおむね半分になり、50%を超えると控除そのものが受けられなくなるおそれがあります。
    ・住宅ローンの契約上、事業用の使用に金融機関の承諾が要る場合があります。借入先にご確認ください。

    ④契約書に書く項目
    貸主・借主、物件の所在、使用部分(間取り図で特定)と床面積、用途(事務所)、賃料・支払日・支払方法、消費税の扱い、契約期間・更新、水道光熱費・通信費の負担割合、修繕・原状回復、解約です。家賃の根拠(近隣の賃料相場や面積の計算)もメモにして保存しておくと、税務調査で説明しやすくなります。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/18
    • この回答が役にたった:0

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