登記後支払した会社登記費用の勘定科目について
会社登記が2026/10/1ですが、司法書士からの請求書の発行が2026/10/1付、支払いも10/1に支払しました。請求書の明細が(すべて消費税対象外)
会社設立費:60000円、
履歴事項全部証明書:500円、
印鑑証明書:500円、
登記情報調査:600円、
郵送料:1800円
でした。この場合の勘定科目について
質問① 開業費:60000円、租税公課:1000円~と分けて登録すべきでしょうか?
まとめて開業費とした方がよいでしょうか?
質問② ①を分けて登録する場合、登記情報調査と郵送料の科目は何がよいですか?
国税庁ホームページ(法令・基本通達・申告の手引き等)に基づき回答します。
前提:法人税法上の区分について(開業費ではなく「創立費」)
法人の設立に関して直接支出した費用は、法人税法上「開業費」ではなく「創立費」に該当します。
創立費(法人税法施行令第14条第1項第1号):発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの。
開業費(同条同項第2号):法人の設立後、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用。
法人税基本通達8-1-1(定款記載を欠く設立費用):法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合、定款等に記載がない場合であっても創立費に該当すると規定されています。
司法書士に対する会社設立報酬や設立登記に伴う公的証明書費用・実費は、すべて「創立費」の範囲に含まれます。
質問① まとめて計上すべきか、分けて登録すべきか?
【結論】
全額をまとめて「創立費」(繰延資産)として計上する方法、または項目ごとに分けて当期の「費用(経費)」として計上する方法のいずれを選択しても、国税庁の規定上問題ありません。
まとめて「創立費」とする場合(推奨)
法人税法施行令第14条第1項第1号に基づき、設立登記に直接要した報酬・各種証明書代・調査費用・郵送料などの実費は、すべて合算して「創立費」として資産計上できます。
創立費は税務上「任意償却」(法人税法施行令第64条第1項第1号)が認められています。支出年度に全額を一括償却して損金(費用)にすることも、設立初年度が赤字の場合には償却を行わず、次年度以降の黒字年度に償却して損金算入することも可能です。費用化の時期をコントロールしたい場合は、全額まとめて創立費として計上します。
分けて当期の費用として計上する場合
繰延資産とせず、支出時に全額を費用処理することも認められます(創立費の償却限度額は未償却残高の全額であるため、全額を当期の費用としても税務上の損金算入限度額を超過しないためです)。
設立初年度から全額を経費算入して完結させたい場合は、明細ごとに各科目へ分けて記帳します。
質問② 分けて登録する場合の勘定科目
国税庁の各種申告の手引きおよび標準的な決算書勘定科目の区分に準拠すると、次の科目が適当です。
登記情報調査(600円):「支払手数料」(または「雑費」)
登記情報の確認・取得に関する役務提供の対価や手数料に該当するため、「支払手数料」として処理します。
郵送料(1,800円):「通信費」
郵便切手代や郵便物発送にかかる費用は、国税庁の決算の手引き等の例示において「通信費」に区分されます。
(参考)その他の明細を分ける場合の科目区分
履歴事項全部証明書(500円)・印鑑証明書(500円):「租税公課」(行政手数料・公的手数料としての処理)または「支払手数料」
会社設立費(60,000円):「支払手数料」(専門家への業務委託手数料)
- 回答日:2026/10/16
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ご返信ありがとうございます
ご丁寧にご解説いただき、理解ができました
今後ともよろしくお願いいたします投稿日:2026/10/16
①会社設立に直接要した費用は「開業費」ではなく、原則として「創立費」に計上します。設立費60,000円のほか、証明書取得費用等も設立に必要な支出であれば、まとめて創立費69?ではなく63,400円として処理できます。
②分ける場合は、履歴事項全部証明書・印鑑証明書各500円は「租税公課」、登記情報調査600円は「支払手数料」、郵送料1,800円は「通信費」が適切です。
なお、司法書士報酬部分は通常、消費税の課税対象となるため、請求書の内訳を確認してください。
- 回答日:2026/10/17
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