法人成りのメリット、デメリットについて
自分は売上が600万程度の個人事業主です。
妻が飲食店を運営することとなり500万程度の借り入れを予定しています。
売上規模は年1,000万ほどになります。
また妻はパートで仕事もしています。
飲食店を運営するにあたり法人を設立し
現在の仕事と飲食店を合わせて運営していくのと
個人事業主としてやっていくのでは
どちらがメリットがありますでしょうか?
現状では、ご夫婦それぞれ個人事業主として運営する方法をおすすめします。
ご主人の売上600万円、奥様の飲食店売上1,000万円であれば、法人化による節税効果より、社会保険料や法人維持費の負担が大きくなる可能性があるためです。
- 回答日:2026/10/15
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判断の目安は売上ではなく利益で、一般に利益が年600〜800万円を超えると法人化のメリットが出やすいと言われます。法人化すると社会保険の加入や赤字でもかかる住民税均等割などのコストが増えます。まずは奥様の個人事業として開業し、利益が安定してから法人化を検討するのが一般的です。
- 回答日:2026/10/14
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結論:売上ではなく所得(利益)で比べる必要があり、現状では言い切れません。所得が大きいほど法人が有利になりやすい一方、社会保険料や均等割で逆転することもあります。
①税金(令和8年分)
個人は所得税が課税所得に応じ5〜45%の累進です(タックスアンサー2260)。基礎控除は合計所得489万円以下で104万円です(同1199)。法人は資本金1億円以下なら年800万円以下の所得に15%です(同5759、措置法42条の3の2)。ただし法人は赤字でも均等割(小規模法人の標準税率で年7万円。地方税法52条・312条)がかかり、設立・決算費用も増えます。
②消費税
基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の税抜課税売上高が1,000万円以下なら原則免税です(消費税法9条、タックスアンサー6501)。新規開業の個人と新設法人は基準期間がなく原則免税ですが、法人は設立時の資本金が1,000万円以上だと1期目から課税です(消費税法12条の2、同6503)。インボイス登録や、特定期間(消費税法9条の2)の売上が1,000万円超の場合も課税です。個人の売上は法人の基準期間に含まれません(同6531)。
③社会保険
法人は従業員を常時使用すれば適用事業所です(厚生年金保険法6条1項2号)。個人は業種と常時5人以上などが条件です(同1号)。
④借入・許可
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、担保・保証人を相談の上で決めます(同公庫の案内)。飲食店の営業許可は営業者ごとで(食品衛生法55条)、事業譲渡による地位の承継もありますが(同56条)、施設の同一性などで新規許可になる場合があり、保健所への事前相談が必要です。
⑤事業主と報酬
夫の事業と妻の店を同じ法人に入れるか別にするかで①〜③が変わります。妻の合計所得(パートと店の合計)が62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除です(同1191・1195)。社会保険の扶養は税と別基準です。法人の役員報酬は毎月同額(定期同額給与)等でないと損金になりません(法人税法34条1項)。
判断に必要な情報:夫と妻それぞれの見込み利益、妻のパート収入、借入の名義と保証の有無、従業員の有無。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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