青色申告申請承認届事業内容の追加
現在、サラリーマンで、不動産賃貸を、青色申告実施中、妻が雑貨販売開始するにあたり、私の申告として合算するには、新たに申請が必要か
日本では海外の特定の国などとは異なり、夫婦の所得を合算して申告という制度はなく、
奥様側での所得となる可能性があります。
- 回答日:2026/04/20
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご質問の件ですが、奥様の雑貨販売をどう申告するかは、事業の実態によって変わってきます。
現在のご状況をお聞きしたいのですが、奥様が独立した事業者として雑貨販売を始めるのか、それともご質問者様の事業に従事する形なのかで対応が異なります。
もしご質問者様名義で事業を行い、奥様が従業員として携わるのであれば、青色事業専従者給与として奥様への給与を経費計上できます。この場合、奥様がご質問者様と生計を一にしていること、15歳以上であること、そして専らその事業に従事することが要件になります。届出書は、新たに専従者が加わった場合は事業開始から2か月以内、それ以外はその年の3月15日までに提出が必要です。
現在の不動産賃貸事業に雑貨販売事業を追加する形になりますので、既存の青色申告承認に関する新たな申請は不要です。
具体的な事業形態が決まりましたら、詳しくお聞きしたうえでシミュレーションさせていただきたいと思います。
- 回答日:2026/04/19
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奥様の雑貨販売の所得を、相談者様の所得として「合算」して申告することはできません。
日本の税制は「所得税の個人単位課税」が原則です。事業から生じる利益は、実際にその事業を経営している帰属者に課税されます。そのため、以下の点にご注意ください。
奥様名義で運営する場合:奥様自身の所得として、奥様が確定申告を行う必要があります。
相談者様名義の事業とする場合:実態として相談者様が経営・管理していれば合算可能ですが、奥様への給与を専従者給与とするには「青色事業専従者給与に関する届出書」等の提出が必要です。
奥様の所得をあなたに合算するのではなく、「専従者」として給与を支払う形にすれば、あなたの高い所得税率を下げつつ、世帯全体での節税に繋がるかと思います。
- 回答日:2026/04/18
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こんにちは、税理士の川島です。
1.奥様が単独で行う場合は、奥様自身で確定申告が必要です。その場合には開業届等の届出が必要です。
2.相談者といっしょに行うのであれば(相談者の元で行う)、
(1)来年の確定申告書に事業目的へ追加・摘要等に事業の追加の記入
(2)確定申告までに時間があるのであれば、個人事業の開業届出に増設(内容記載)にて提出をされて下さい。
- 回答日:2026/04/18
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