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法人設立初期の役員借入金と社会保険料の取り扱いについて

個人事業主としてWEB開発の受託をしております。
今後、個人事業とは別に法人を設立してYouTubeやアフィリエイトなどのストック型ビジネスを運営する予定です。

設立当初は法人の売上がゼロになる見込みのため、役員(私)からの貸付金を法人口座に入れ、そこから役員報酬や社会保険料を支払う形を想定しています。

この場合、以下の点についてご教示いただけますでしょうか。

1.役員借入金の処理として税務上問題ないか
2.売上ゼロの状態で社会保険料を支払い続けることについて、年金事務所等から指摘を受けるリスクはあるか

よろしくお願いいたします。

ご質問の2点についてお答えします。

役員からの貸付金を法人口座に入れて役員報酬や社会保険料を支払うこと自体は、税務上問題ありません。法人税法上、役員報酬は定期同額給与の要件を満たせば損金算入が可能であり、その支払原資が役員からの借入金であっても構いません。

実務上は、役員借入金については金銭消費貸借契約書を作成し、利率や返済条件を明確にしておくことが重要です。無利息での貸付けも可能ですが、高額な場合は経済的利益として課税される可能性があります。また、役員報酬は事業年度開始から3か月以内に金額を決定し、毎月同額で支給する必要があります。

次に社会保険料についてですが、法人が厚生年金保険・健康保険に加入した場合、役員報酬を支給している限り社会保険料の支払義務が発生します。売上がゼロであっても、役員報酬を支給していれば社会保険料を納付することに問題はありません。むしろ、役員報酬を支給しているにもかかわらず社会保険に加入していない方が問題となります。

ただし、ご質問の状況が長期間にわたって売上がゼロで役員報酬のみを支給し続けるというものであれば、事業実態があるかどうかを問われる可能性があります。その場合は、事業内容や今後の見通しなどを整理しておくと良いでしょう。

なお、個人事業主として既に国民健康保険・国民年金に加入されている場合は、法人設立後に厚生年金保険等への切り替え手続きが必要になります。二重加入を避けるため、適切なタイミングで手続きを行ってください。

  • 回答日:2026/04/18
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答いただき誠にありがとうございます!
    1点目は問題ないとのこと、安心いたしました。
    2点目についても、役員報酬を支給している限り社会保険料の納付に問題はないとのこと、参考になりました。
    事業実態についてはコンテンツ制作・運営の記録をしっかり残しながら進めていこうと思います!

    投稿日:2026/04/18

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1.役員借入金の処理
税務上の問題はありません。役員から会社への貸付けは一般的であり、無利息でも認められます。
2.社会保険料と年金事務所のリスク
売上ゼロでも、法人として役員報酬を決定し、源泉徴収と社会保険料の納付を継続していれば、直ちに年金事務所から否認されるリスクは低いです。

  • 回答日:2026/04/18
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答いただき誠にありがとうございます!
    無利息でも問題なく、適切に納付を継続していれば否認リスクも低いとのこと、参考になりました!

    投稿日:2026/04/18

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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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こんにちは。

1.役員借入金の処理として税務上問題ないか
こちらは税務上全く問題はございません。

2、売上ゼロの状態で社会保険料を支払い続けることについて、年金事務所等から指摘を受けるリスクはあるか
年金事務所からは指摘される可能性は低いかと思いますが、役員借入金が積み上がってくこととなるため、どのように返済するかということをどこかで考える必要はあるかと。

  • 回答日:2026/04/18
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答いただき誠にありがとうございます!
    1点目は問題ないとのこと、2点目も指摘リスクは低いとのこと、安心いたしました。
    役員借入金の返済については、考えが及んでおりませんでした。今後検討していきたいと思います。

    投稿日:2026/04/18

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回答した税理士

まるおか会計事務所

まるおか会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 京都府

税理士(登録番号: 142476), 公認会計士(登録番号: 29522)

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いずれも税務上は問題ないものと考えます。
代表者は一円でも役員報酬を支払うと社会保険の対象となります。
サラリーマンの方などは、任意継続被保険者なども検討されることが多いです。

  • 回答日:2026/04/20
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

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