法人設立の際に車を現物出資する際の税務リスクについて
法人を設立するタイミングで現物出資を検討しています。
以下の状況での現物出資をする際の一般的な評価方法と会計処理の仕方を教えてください。また注意すべき税務上のリスクと作成すべき書類等があれば可能な範囲で教えてほしいです。
【状況】
・償却が終わっている車3台を現物出資したい
・目的は車の所有者を法人名義に変えて保険や税金を法人で経費にしたい
・会計上は償却は終わっているが、中古車査定に出すと3台で60万ぐらいになる
・資本金として車を買い取れるだけの現預金は出資できない
誠に恐れ入りますが、本件は個別の事情を踏まえた判断が必要となりますので、お近くの税理士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
ご指摘の通り、現物出資の税務処理は複雑な論点を含んでおります。特に以下の点について、参照いただいた法令テキストのみでは十分な回答が困難です。
第一に、現物出資が所得税法第59条第1項の「贈与」に該当するか否かという基本的な法的性質の判断です。現物出資は通常、出資者が法人に対して資産を提供し、その対価として株式等を取得する取引であり、贈与とは異なる法的性質を持つものです。しかし、出資資産の評価方法や個人側での譲渡所得の発生の有無については、資産の性質、取得経緯、出資時の時価評価の根拠など、多くの個別要因に左右されます。
第二に、検査役調査の要件についても、参照いただいた法令テキストには記載がなく、資本金の額や出資資産の性質に応じた適用要件の判断が必要です。
ご質問の状況(償却済み車両の現物出資、中古車査定額60万円、資本金として現預金がない等)に対して、正確な税務処理と必要な手続きをご提示するには、現行の法人税法、所得税法、会社法等の総合的な検討が必要となります。
お手数ですが、お近くの税理士または公認会計士にご相談いただき、具体的な状況に基づいた適切なアドバイスをお受けになることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/04/11
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おはようございます、税理士の川島です。
評価方法と会計処理の仕方についてですが、
・評価方法は時価となりますので、買取価格ではなく市場での購入価格となります。
・会計処理は、
車両運搬具 / 資本金
となりますので、現金預金を動かすのではなく、株を発行する事になります。
また、株を発行するのではなく譲渡する方法もあります。
こちらの場合には、
・評価方法は上記と同様。
・会計処理は、
車両運搬具 / 受贈益
となります。
また、譲渡した個人にはみなし譲渡所得課税が課される場合があります。
- 回答日:2026/04/11
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詳しくは下記にfreeeの記事のURLを添付致しますのでご確認下さい。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-launch/incorporation-debt-assumption/
- 回答日:2026/04/11
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