店舗の無償譲渡について
従業員として働いているのですが、そこのオーナーから無償で今の店舗の備品等もすべて譲るからやってみないかと言われました。屋号などそのままで事業継承するつもりです。譲渡された場合贈与税がかかると思うのですが会計処理はどうすればよいのでしょうか?店舗は賃貸です。
無償での事業譲渡を受ける場合、贈与税と所得税の両面で課税関係が生じる可能性があります。
まず贈与税についてですが、相続税法の規定により、無償または著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合、時価との差額が贈与として扱われます。店舗の備品等を無償で譲り受ける場合、その時価相当額について贈与税の課税対象となります。
会計処理については、譲り受ける資産の種類に応じて適切な勘定科目で計上する必要があります。譲り受ける資産が備品類の場合は「器具備品」として固定資産に計上し、商品在庫がある場合は「商品」勘定で計上します。この場合の仕訳は、借方に器具備品や商品を計上し、貸方に受贈益として記帳することになります。
受贈益は所得税法の規定により一時所得として課税対象となります。一時所得は50万円の特別控除があり、控除後の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。
なお、屋号の使用や顧客リストの引継ぎなど、形のない資産価値(のれん)についても時価評価が必要な場合があります。
実際の処理にあたっては、譲り受ける資産の詳細な内訳と時価評価が必要となりますので、具体的な資産内容を整理したうえで、税理士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026/04/06
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贈与税の非課税110万円の範囲内であれば、課税はありませんが、
理論上は、贈与税の課税の可能性はあります。
実態によりますが、今回の居ぬき物件などについては、
原状回復費用なども勘案すると、実務的には、
内部造作など価値がある限定された資産などについては、時価や固定資産の帳簿価格などで評価し資産計上を行う
調理器具などの消耗品費などは、資産計上は行わない
という流れになるかと考えます。
- 回答日:2026/04/06
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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