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妻名義の夫婦共同口座から開業資金のため夫名義の口座に移転

夫婦共稼ぎで毎月の給与はほとんど自身の口座に振り込まれたのち、妻に現金で手渡しし妻名義の共同口座にて一元管理をしております。
この度、起業するにあたり開業資金として共同口座より自身の口座に資金を移動することのなりました。
110万円以上は夫婦であっても贈与税の課税対象となるのでしょうか。

ご質問の状況では、贈与税の課税対象となるかどうかは、共同口座の実質的な所有関係によって判断されます。

現行の相続税法により、贈与税の基礎控除は年間60万円です。ご質問で言及されている110万円は、かつての基礎控除額であり、現在は適用されていません。したがって、110万円を超える移動であっても、60万円の基礎控除の適用後の金額が課税対象となります。

重要なのは「贈与」に該当するかどうかです。ご質問の場合、夫の給与を妻に手渡して妻名義の口座で管理していたとのことですが、実質的には夫の財産が形式的に妻名義の口座にあるだけと考えられます。

そうであれば、夫が自分の拠出した資金を引き出すのは自己の財産の移動に過ぎず、贈与には該当しません。ただし、妻が自己の収入から拠出した部分を夫が引き出す場合は、その部分について贈与税の問題が生じます。

実務上は、共同口座への拠出割合を明確にしておくことが重要です。夫婦それぞれがどの程度の資金を拠出したかを記録し、その拠出割合に応じて資金を引き出すのであれば、贈与税の問題は生じません。

なお、夫婦間の生活費の分担や家計管理の範囲内での資金移動については、実務上は贈与税の課税対象とならない場合もありますが、事業資金として使用する場合は、その性質を慎重に検討する必要があります。具体的な取扱いについては、税務署の通達や判例に基づいた判断が必要となります。

具体的な金額や拠出割合によって判断が変わりますので、税務署や税理士に事前に相談されることをお勧めいたします。

  • 回答日:2026/04/14
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基本的には、贈与税の課税はされないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ただし、金銭の流れが、明らかに、妻から夫へと流れている場合などは、贈与税の課税の可能性はあります。
妻から夫への資金の流れがある場合には、金銭消費貸借契約書を締結されるとよろしいかと考えます。

  • 回答日:2026/03/18
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回答した税理士

実質的に「夫の稼ぎ」を原資とする資金を自分の口座に戻すだけであれば、原則として贈与税はかかりません。

贈与税は「財産が他人に移転すること」に対して課税されます。今回のように、夫の給与を便宜上「妻名義の口座」で管理していただけ(いわゆる名義預金の状態)であれば、その資金の所有権は依然として夫にあります。自分のお金を自分の口座に移動させる行為は贈与に該当しません。

実務上の注意点
ただし、税務署から「妻の固有財産からの贈与」と疑われないよう、以下の準備をしておくと安心です。

資金の流れの記録:夫の給与口座から妻の口座へ移った履歴(通帳など)を保管する。

実態の証明:その口座が「夫婦共用の生活費決済」や「夫の貯蓄」として使われていた実態を説明できるようにしておく。

もし、妻自身の給与(共働き分)も混ざっており、その境界が曖昧な場合は、按分計算などの慎重な判断が必要になります。

  • 回答日:2026/03/17
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回答した税理士

リフト会計事務所

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  • 大阪府

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