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妻名義の夫婦共同口座から開業資金のため夫名義の口座に移転

    夫婦共稼ぎで毎月の給与はほとんど自身の口座に振り込まれたのち、妻に現金で手渡しし妻名義の共同口座にて一元管理をしております。
    この度、起業するにあたり開業資金として共同口座より自身の口座に資金を移動することのなりました。
    110万円以上は夫婦であっても贈与税の課税対象となるのでしょうか。

    基本的には、贈与税の課税はされないものと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
    ただし、金銭の流れが、明らかに、妻から夫へと流れている場合などは、贈与税の課税の可能性はあります。
    妻から夫への資金の流れがある場合には、金銭消費貸借契約書を締結されるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/03/18
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    回答した税理士

    実質的に「夫の稼ぎ」を原資とする資金を自分の口座に戻すだけであれば、原則として贈与税はかかりません。

    贈与税は「財産が他人に移転すること」に対して課税されます。今回のように、夫の給与を便宜上「妻名義の口座」で管理していただけ(いわゆる名義預金の状態)であれば、その資金の所有権は依然として夫にあります。自分のお金を自分の口座に移動させる行為は贈与に該当しません。

    実務上の注意点
    ただし、税務署から「妻の固有財産からの贈与」と疑われないよう、以下の準備をしておくと安心です。

    資金の流れの記録:夫の給与口座から妻の口座へ移った履歴(通帳など)を保管する。

    実態の証明:その口座が「夫婦共用の生活費決済」や「夫の貯蓄」として使われていた実態を説明できるようにしておく。

    もし、妻自身の給与(共働き分)も混ざっており、その境界が曖昧な場合は、按分計算などの慎重な判断が必要になります。

    • 回答日:2026/03/17
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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