合同会社設立するにあたり社会保険とタイミングについて。
夫婦で合同会社を設立しようと思っています。
現在、共働き(正社員)で妻が令和8年8月で退職予定、夫が令和9年3月に退職し、令和9年4月をオープン日にしたいと思っています。
妻の令和8年1月から8月までの総支給額は約200万程です。
去年は年度途中からの仕事復帰で135万程です。
1、この場合、妻の退職後の社会保険加入は夫の扶養(夫が退職するまでの間だけですが)に入ることは難しいでしょうか?他に最適な方法はありますか?
2、また合同会社設立をどのタイミングでしたら良いのか教えて頂きたいです。
夫婦どちらが合同会社の代表になっても構わないと考えています。
ご教示頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
■ 妻の退職後の社会保険加入について
・妻が夫の扶養に入るためには、収入が一定額以下である必要があります。妻の収入が扶養の条件を満たすか確認してください。
■ 合同会社設立のタイミング
・合同会社の設立は、夫婦の退職後、もしくは退職が近づいてから行うのが一般的です。具体的な時期は、事業計画や資金準備の状況に応じて決めてください。
- 回答日:2026/05/26
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る妻の退職後の社会保険加入について
妻が8月に退職された後、夫の扶養に入ることは可能です。健康保険の被扶養者認定では、退職後の見込み年収で判定されるため、8月退職であれば9月以降の収入がなければ扶養認定を受けられます。
ただし、夫も3月に退職予定とのことですので、扶養に入れる期間は8月から3月までの約7か月間となります。夫が退職すると健康保険の資格を失うため、妻も同時に扶養から外れることになります。
この短期間のために扶養手続きを行うかは検討が必要ですが、他の選択肢として妻が退職時に任意継続被保険者になる方法もあります。任意継続は退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度で、保険料は全額自己負担となりますが、扶養手続きの手間を省けます。
合同会社設立のタイミングについて
最適な設立タイミングは3月中です。4月1日をオープン日とするのであれば、3月末までに法人設立登記を完了させておく必要があります。
法人を設立すると、代表者に1円でも役員報酬を支給した場合、社会保険への加入義務が発生します。合同会社の代表社員は常勤扱いとなるため、報酬額に関係なく社会保険に加入しなければなりません。
夫婦のどちらが代表になっても構わないとのことですが、社会保険料の負担を考慮すると、当初は一方のみを代表社員とし、もう一方は従業員として給与を支給する方法も検討できます。ただし、この場合でも法人は社会保険の適用事業所となるため、結果的に夫婦ともに社会保険に加入することになります。
法人設立後は、役員報酬の額に応じて社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の会社負担分も発生します。役員報酬を月額20万円とした場合、社会保険料の会社負担分は月額約3万円程度となりますので、資金計画に織り込んでおく必要があります。
- 回答日:2026/04/13
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おはようございます、税理士の川島です。
1については社会保険労務士の範囲なるので、税理士はお答え出来ません。他のサイトにて社会保険労務士の先生へご相談下さい。
2については、いつから活動を始めるかで決まるかと思われます。例えば借入が必要であれば早めの設立が必要な可能性あります。税法・経理についても考える必要があるかと思いますので、早めに顧問税理士をお探し頂き相談される事をお勧め致します。
- 回答日:2026/03/24
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