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プライベート車両の事業転用について

    2025年1月にプライベート車両として125ccの原付2種を購入し
    2026年1月より開業し事業専用車両として転用したいのですが
    未償却残高の計算、耐用年数の計算を教えてください
    購入金額は395,400円です

    おはようございます、税理士の川島です。
    1.プライベートから業務の用に転用した場合には、

    その資産の取得価額▲業務に使っていなかった期間につき、その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法の方法で計算した金額=未償却残高相当額

    にて2026年1月の未償却残高相当額を算出します。

    2.耐用年数は、
    ・法定耐用年数の一部を経過した資産は、

    (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100

    ・法定耐用年数の全部を経過した資産は、

    法定耐用年数×20/100

    (注1)1年未満の端数は切り捨てた年数とし、その計算した年数が2年未満の場合は2年とします。
    にて耐用年数を計算します。
    詳しくは国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

    • 回答日:2026/02/11
    • この回答が役にたった:1

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    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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    ・未償却残高の計算
    非業務用の使用期間の減価償却は、法定耐用年数(125ccの原付は3年)の1.5倍の年数(端数切捨て)で、旧定額法に基づいて計算します。
    今回の場合ですと耐用年数は3×1.5=4.5年、端数切捨てで4年として、償却期間は2025年1月~12月の1年間ですので、償却額は
    395,400円×0.9×0.25×1年=88,965円
    となり、未償却残高は、
    395,400円 - 88,965円=306,435円
    となります。

    ・耐用年数の計算
    耐用年数は、
    (法定耐用年数 3年 - 経過年数 1年)+ 経過年数 1年 × 0.2 = 2.2年
    で、端数を切り捨てて2年となります。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)

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