「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」は、2年前がサラリーマン+無職だった場合は提出出来ないでしょうか?
「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」は、2年前がサラリーマン+無職だった場合は提出出来ないでしょうか?
2年前のサラリーマン時の所得は95万円で、
昨年の1月から青色申告申請を提出し、個人事業を始めて 所得は70万でした。
提出できます。
「現金主義による所得計算の特例」は
前々年の事業所得・不動産所得が300万円以下であることが条件です。
前々年がサラリーマン(給与)+無職で、事業所得がゼロなら条件を満たします。
したがって、
・前々年:給与95万円のみ → 事業所得0円
・前年:青色申告で事業所得70万円
という場合、届出書を提出して特例を受けることは可能です。
- 回答日:2025/11/28
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