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自宅一室を貸出しする場合

    店舗や事務所の貸借契約ではなく、自宅の一室を事務所として貸出する場合、契約書などが必要でしょうか。また、契約が必要な場合、どのような内容で契約書を作成すると良いのでしょうか。

    通常事務所を借りる時の様な賃貸借契約書を作成しておく方が望ましいです。
    調査時になにかしら根拠が求められる可能性がありますので、その際に提示できるようにしておくほうが良いですね。

    • 回答日:2026/01/14
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    まるおか会計事務所

    まるおか会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 京都府

    税理士(登録番号: 142476), 公認会計士(登録番号: 29522)

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    ご自宅の一室を事務所(法人用など)として使用する場合、「賃貸借契約書」の作成を強くおすすめします。

    たとえご自身が代表を務める会社との契約であっても、書面がないと「適切な経費」として税務署に認められないリスクがあるためです。

    契約書を作成する際は、以下のポイントを盛り込むとスムーズです。
    ・貸借の範囲: 自宅のどの部屋(何平方メートル)を貸し出すかを明記します。
    ・賃料: 周辺の相場に照らして妥当な金額を設定します。
    ・共益費: 電気代や水道代などの負担割合を決めます。
    ・使用目的: 「事務所として使用する」旨を記載します。

    なお、同族会社の役員やそのご家族が事務所を貸して賃料を受け取る場合、不動産所得が発生し確定申告が必要となるため、賃料の設定額にはご留意ください。

    • 回答日:2026/01/16
    • この回答が役にたった:0

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