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農業簿記について

    農業を一般社団法人の営利型で検討しています。
    その場合、会計基準は農業会計にする必要はあるのでしょうか。
    小規模であり、可能な限り自分で処理をしたいため、通常会計で処理を想定しております。
    その場合のデメリットをご教示いただきたいです。

    一般社団法人(営利型)であれば、法令上「農業会計基準」を必ず適用しなければならないわけではありません。通常の企業会計で処理することも可能です。ただし、農産物や育成中の生物資産の評価(期末棚卸・原価配分など)が実態と乖離しやすく、収益・在庫管理の精度が落ちる点がデメリットです。金融機関や補助金申請で詳細資料を求められる場合もあります。

    • 回答日:2026/02/13
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    ■営利型一般社団法人の会計基準について

    一般社団法人が営利を目的として農業を行う場合、会計基準は必ずしも農業会計を適用する必要はありません。通常の企業会計基準を用いることも可能です。

    ・通常会計を用いる場合のデメリットとして、農業特有の会計処理が適切に反映されない可能性があります。

    ・農業会計を採用することで、農業特有の収益認識や資産評価がより適切に行える場合があります。

    • 回答日:2026/02/06
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    非営利なものがないのであれば、経理処理は勘定科目を変更するだけで良いと思います。
    一般社団法人とのことですので、決算時には正味財産増減計算書も作成する必要があります。

    • 回答日:2025/12/22
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

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