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共同生活援助(グループホーム)が収益事業にあたるかどうかに関して

    一般社団法人非営利型か合同会社での法人設立を検討しております。
    事業内容としては共同生活援助になります。
    こちら一般社団法人の非営利型にした場合、共同生活援助の売り上げは収益事業に該当し法人税が課されるのか、もしくは収益事業に該当しないのかどうかご教示いただけますでしょうか。

    非営利型の一般社団法人は、法人税法上の公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。グループホームは原則的には収益事業となると思いますが、例外的な取扱いもあります。
    次のホームページに具体的な例外規定が記載されていますので、ご確認ください。
    国税庁:NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/18.htm
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/11/19
    • この回答が役にたった:1

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    共同生活援助(グループホーム運営)は「収益事業」に該当するため、非営利型一般社団法人でも法人税が課税されます。

    • 回答日:2025/11/18
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