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個人事業主で自宅作業から事務所を新たに構える場合の手続きについて

    個人事業主で、自宅(賃貸)を住所地として開業しています。
    手狭なため、新たに部屋を借りて、そちらを事務所として使用したいと考えています。(住所地と同じ納税地)
    ※作業者は私だけで、自宅メイン➡新事務所メイン、の作業になる予定です。

    現在は確定申告時に、自宅家賃の一部を按分していますが、新事務所を借りたあとは、全額申請したいと考えています。

    納税地は変わらないのですが、何か必要な届け出などはありますか?

    以上、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

    ■ 一般社団法人非営利型の収益事業について

    一般社団法人非営利型における共同生活援助の売り上げは、収益事業に該当し法人税が課される可能性があります。ただし、具体的な事業内容や運営方法によって異なるため、個別の状況に応じた確認が必要です。

    • 回答日:2026/01/09
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    結論から申し上げますと、納税地(税務署に提出する書類に記載する住所)が変わらないのであれば、原則として税務署への特別な届出は不要です。

    ・納税地と事務所の所在地
    現在のご自宅の住所を納税地としており、新事務所の所在地も同じ税務署の管轄内であれば、「事務所の移転」という扱いにはなりませんので、「所得税の納税地の変更に関する届出書」などの提出は不要です。

    ・経費計上(家賃の按分)
    新しい事務所の家賃は、事業のためにのみ使用されるのであれば、全額を「地代家賃」などの経費として計上していただくことが可能です。
    自宅の家賃については、事業で使用する部分がなくなるか、大幅に減ると思いますので、その実態に合わせて按分比率を見直してください。

    • 回答日:2025/12/08
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    • 千葉県

    税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)

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    納税地が同じなら届け出は不要で、新事務所の家賃は全額経費にできます。

    • 回答日:2025/11/18
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    新宿パートナーズ税理士事務所

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