息子を厚生年金保険に加入する手段として何がありますか?
私は現在は派遣社員として働いています。息子は働けない状況にあり、将来的に厚生年金に加入したいと思っております。私が一人親方として独立して、息子を従業員にして社会保険に入れたいとしたら、その条件には何がありますか?
あなたが法人化するか、個人事業主でも「常時5人以上の従業員」を使用する業種に該当する場合に限り、息子さんを従業員として厚生年金に加入させることができます。
- 回答日:2025/11/16
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一人親方として独立し、息子を従業員として社会保険に加入させるためには、一定の条件があります。まず、事業としての実態があることが必要です。次に、息子が常時雇用されていることを示す必要があります。これにより、社会保険の適用事業所として認められることになります。また、従業員が常時5人以上であれば厚生年金と健康保険の適用が原則義務となりますが、業種によって異なる場合があります。社会保険事務所での手続きが必要です。
- 回答日:2026/01/09
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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