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期ずれについて

    3月締めの法人を経営しています。

    顧客とは準委任契約を締結し、物の受け渡しや完成などはなく、アドバイスに対する成功報酬をいただいています。

    例えば、2022年10月ー2023年3月(2022年度)のアドバイスに対する成功報酬は、4月2日頃にアドバイスを受けてどれほど利益が出たかの結果の詳細がでて、そこから計算をして確定、請求するという流れなのですが
    この場合は、成功報酬は翌期(2023年度)に計上してよいでしょうか。

    成功報酬の金額は3月中には確定しないので、freeeに3月に仮計上しておくことも難しく、
    確定と請求が翌期の4月なので、当社としては翌期計上がありがたいのですがいかがでしょうか。

    成功報酬は役務提供完了時が収益認識基準です。金額が期末までに合理的に見積もれない場合は翌期計上が認められます。ただし見積もれる場合は「未収収益」として当期計上が求められる場合もあります。金額が4月まで確定しない実態であれば翌期計上は適切です。

    • 回答日:2026/04/27
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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