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リノベーション物件の登録方法と耐用年数について

    ①リノベーション物件の耐用年数について
    リノベーションして貸し出すための築22年以上の中古物件を3棟購入。取得価格は、A棟:1,172,000円、B棟:147,500円、C棟:411,600円(土地代は含まない)。再取得価格は、A棟:1799万円、B棟:935.9万円、C棟:635.88万円。リノベーション費用は3棟合わせて2830万円を支払い済み。工事は未着手で費用の配分は確定していない。
    この場合、それぞれの建物の耐用年数はどのように求めたらよいでしょうか。取得した中古物件の耐用年数がそれぞれ4年、リノベーションした建物部分の耐用年数が22年というように分けて考えればよいのでしょうか。
    ②上記物件の固定資産台帳への登録について
    上記の3物件、購入した土地と建物は、物件ごとに土地と建物を分けて登録したが、貸し出しを始めていないので、事業開始日を来期以降に設定し、建物の減価償却は行っていない。freeeの今期分の固定資産台帳には土地は記載されているが、建物の記載はない。
    購入した建物の記載がない状態で適切でしょうか。
    ③上記物件の税金の登録について
    事業開始日前だが、不動産取得税と固定資産税は発生しており支払い済み。
    これらの税金は租税公課として今期計上してよいのでしょうか。
    ④法人税申告時の上記物件の記載について
    法人税申告書類、勘定科目内訳明細書の「固定資産の内訳書」には、上記の3物件の土地と建物は記載すべきものでしょうか。

    以上、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。

    ①耐用年数は取得建物部分(中古)と資本的支出(リノベ)を分けて算定します。中古は法定耐用年数×20%(最低2年)、リノベ部分は原則新築同様の耐用年数で別資産計上します。
    ②事業供用前でも建物は取得時に固定資産計上が適切。償却は供用開始月から。
    ③不動産取得税・固定資産税は原則、取得原価算入(取得税)/前払費用または租税公課(固定資産税按分)。
    ④供用前でも固定資産内訳書へ土地・建物とも記載します。

    • 回答日:2026/01/26
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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