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決算申告前の過年度未処理残高と未払金誤計上の修正方法について

法人の決算申告前の確認です。
2024年からfreee会計を使い始めました。
2023年に発生した借受金と仮払金の残高について、2024年に会計処理へ反映した際、処理方法が分からずそのまま残していました。
借受金の内容は、源泉所得税、社会保険料、住民税、雇用保険で、いずれもすでに支払い済みです。
仮払金の内容は、リサイクル料や諸口などで、こちらも処理済みです。
また、2025年の未払金については立替金に関するもので、支払い先の登録を誤っており、本来の支払いとは別に、重複して計上された可能性がある仕訳がありますが、支払い自体は処理済みです。
この場合、これらの借受金、仮払金、未払金の残高を今期どのように処理するのが適切か、過年度申告の修正が必要か、それとも今期の会計処理で対応できるかをご教示いただきたいです。
あわせて、この修正により別表五一の25欄④や利益剰余金に影響するかも確認したいです。
可能であれば、借受金と仮払金については、どの勘定科目を相手にどのような仕訳で処理するのが適切かまで、一度で判断できるようにご教示いただけますと助かります。

>今期の会計処理で対応できるか
残っている残高が過年度の所得に影響していなければ、今期の振替仕訳で直せます。
所得に影響していた場合は、今期の仕訳に加えて、過年度の申告の修正が必要です。
2025年の未払金は今期の中の誤りなので、今期の仕訳だけで足ります。

>借受金と仮払金については、どの勘定科目を相手に
まず、freeeの期首残高を2023年の決算書の貸借対照表と照らし合わせてください。
2023年の決算で精算済みなのに、freeeへの移行時に残高を誤って入力しただけなら、期首残高の修正で済みます。
この場合は損益に影響しないため、過年度の申告の修正も不要です。
一方、2024年に支払った時に、借受金を減らさず費用科目で処理していた場合は、次の仕訳になります。
・借受金/前期損益修正益(または雑収入)
源泉所得税と従業員負担の住民税・社会保険料・雇用保険料は会社の費用ではありません。
これらを費用に計上していれば、2024年の所得が少なすぎたことになり、2024年分の修正申告が必要です。
仮払金も同じ考え方です。
リサイクル料などを2024年に費用にしていなかった場合は、次の仕訳になります。
・前期損益修正損(または該当する費用科目)/仮払金
ただし、2023年や2024年に既に費用として計上済みの場合は、損益を動かさない振替で処理します。
過年度の費用を今期の損金とすることは、法人税法上できません。
過年度分の税額を減らすには、国税通則法の規定による更正の請求(法定申告期限から5年以内)が必要です。

>本来の支払いとは別に、重複して計上された
重複していた計上を取り消す仕訳をします。
重複した相手科目が費用であれば「未払金/その費用科目」です。
立替金であれば「未払金/立替金」になります。

>別表五一の25欄④や利益剰余金に影響するか
前期損益修正益・損や費用科目を使えば当期利益が変わります。
このため、利益剰余金と別表五(一)の繰越損益金(25欄)の④欄も変わります。
期首残高の修正や貸借科目どうしの振替だけなら、影響はありません。
過年度の申告を修正した場合は、今期の別表四で二重課税・二重控除にならないよう調整します。
その金額は別表五(一)の留保欄にも記載が必要になります。

  • 回答日:2026/11/02
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ご質問ありがとうございます。決算申告を前に、過去から残っている借受金・仮払金・未払金の整理について、会計処理だけでなく過年度申告や別表五(一)への影響まで気にされているのですね。ご確認の姿勢がとても丁寧だと思います。

結論から申し上げると、残高の中身が単なる科目の付け替え(貸借対照表の中だけの振替)であれば、損益に影響せず、過年度申告の修正は通常不要で、今期の会計処理で対応できることが多いと考えられます。一方、支払いのときに費用などで処理していて、損益が二重になっている場合は、検討が必要です。具体的な数字を拝見していないため、以下は考え方のご案内です。

① まず、支払い済みの仕訳がどうなっているかを確認します
借受金(源泉所得税、社会保険料、住民税、雇用保険)が残っている状態で、支払い済みとのことです。ここで確認したいのは、支払い時の仕訳の借方が何だったかです。
・借方が「借受金(預り金)」であれば、残高が反対側に残っている形になります。この場合は、借受金と相殺するか、預り金に振り替えて整理することで足り、損益は動きません。
・借方が「租税公課」「法定福利費」などの費用であれば、費用が二重に計上されている可能性があります。この場合は、過年度の損益に影響しますので、次の②へ進みます。

② 損益に影響する場合の考え方
過去の決算で費用が過大だったことになります。この場合、過年度の申告を直す(更正の請求は法定申告期限から5年以内、国税通則法23条)か、今期の「前期損益修正益」として整理するか、2つの方法が考えられます。どちらが有利か・可能かは、各期の所得・欠損金の状況によって変わりますので、各期の申告書(別表四、別表五(一))を確認のうえ、ご担当の税理士さんと相談されることをお勧めします。

③ 仮払金(リサイクル料、諸口など)
内容がすでに処理済みで、費用性のものであれば、今期に適切な費用科目へ振り替えます。ただし、本来は前の期の費用であった場合、損金とする期がずれる可能性がありますので、内容と発生時期をご確認ください。

④ 未払金の重複計上
支払い自体は処理済みで、仕訳が重複しているだけでしたら、重複している仕訳を取り消す(または修正仕訳を入れる)ことで整理します。支払い先の登録を誤っている場合は、freeeの取引の支払先を訂正する方法もあります。

⑤ 別表五(一)の25欄④について
損益に影響する修正を行うと、繰越損益金(25欄)や利益剰余金が変わります。損益に影響しない振替であれば、別表五(一)は動きません。繰越損益金の額は、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金と一致するかをご確認ください。

勘定科目の相手と仕訳の具体例は、元の仕訳の内容を見ないと断定できません。仕訳の明細(支払い時の借方科目と日付)を整理して、顧問の税理士さんに見せていただくと、判断しやすくなります。

少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/11/02
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【結論】 残高そのものより、「その裏で、どの年度の費用が多すぎたり漏れたりしているか」で対応が変わります。 ・損益に影響しない誤り(開始残高の入力ミスや科目・取引先の付け違い)であれば、当期の振替仕訳だけで済み、申告の修正は不要です。 ・過年度の費用が多すぎた(所得が少なすぎた)のであれば、本来はその年度の修正申告(国税通則法19条1項)で直します。修正申告は条文上「できる」とされていますが、出さなければ税務調査で更正され、加算税の対象になり得ます。 ・過年度の費用が漏れていた(所得が多すぎた)のであれば、当期の損金にはなりません。その年度の更正の請求(同法23条1項)で取り戻します。期限は法定申告期限から5年です(欠損金額が過少な場合は10年、同項2号)。 法人税の所得は事業年度ごとに計算するためです(法人税法22条1項・3項)。前期の損益を当期で修正する法人税基本通達2-2-16は、後から契約解除や返品などが起きた場合の取扱いで、記帳誤りには当てはまりません。

〔判断の入口〕まず2023年の決算書の残高とfreeeの2024年開始残高を照合します。次に、納付時・精算時の仕訳の相手科目が「費用」か「別の負債・資産」かで、下の(a)(b)(c)に分かれます。修正の相手科目は、原則として前期損益修正益・損です。少額で原因が特定できなければ、雑収入・雑損失でもかまいません。

① 借受金(源泉所得税・社会保険料・住民税・雇用保険) (a) 決算書に残高がなく、開始残高の入力誤りだった場合は、開始残高を決算書に合わせて直します。 (b) 納付時に租税公課や法定福利費などの費用で処理し、天引き分を二重に費用にしていた場合  仕訳:借受金 / 前期損益修正益  あわせて、納付した年度の修正申告を検討します。 (c) 納付時に未払金など別の負債を減らしていた場合  仕訳:借受金 / その科目  損益への影響はありません。 なお、給与の天引き分は通常「預り金」で処理します。借受金で残っているなら、科目の使い方も見直してください。

② 仮払金(リサイクル料・諸口) (a) 精算時の費用計上が漏れていた場合  仕訳:前期損益修正損 / 仮払金  税務上は当期の損金にならないため、別表四で加算(留保)し、該当年度の更正の請求を検討します。更正の請求をしなければ、この加算額は別表五(一)の「仮払金」の行に残ったままになります。 (b) 費用は計上済みで、相手科目だけ誤っていた場合は、その科目との振替で済みます。 なお、自動車購入時のリサイクル預託金であれば、費用ではなく資産(預託金など)に振り替えます。

③ 未払金(2025年、立替金の重複) ・取引先を取り違えただけで総額は正しい場合は、取引先別に振り替えるだけです。損益にも申告にも影響しません。 ・「立替金 / 未払金」が重複している場合は、未払金 / 立替金 で取り消します。損益への影響はありません。 ・費用を二重に計上していた場合、今回申告する期の取引であれば当期の仕訳で取り消します。申告済みの年度であれば修正申告の対象です。

④ 別表五(一)・利益剰余金への影響 当期に前期損益修正益や修正損を計上すると、繰越利益剰余金と別表五(一)の25欄(繰越損益金)④が動きます。振替だけであれば動きません。 修正申告や更正の請求をした場合は、次のように処理します。 ・その年度の別表四で加算または減算(留保)し、別表五(一)に「借受金」などの行を立てる。 ・当期に会計上の修正をしたら、別表四で逆の調整をしてその行を消す。 こうして会計上と税務上の利益積立金を一致させます。修正する年度に繰越欠損金があれば、修正申告で欠損金が減ることもあります(同法19条1項2号)。

少額で重要性が乏しい場合に、申告の修正までするかどうかは個別判断です。年度ごとの仕訳を確認のうえ、顧問税理士とご相談ください。

  • 回答日:2026/11/02
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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