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貸倒損失と損金経理要件について

    当社は建設業を営んでおり、5年前に比較的大きな受注工事があったため遠方の下請け業者を紹介してもらい無事完工したのですが、その際にその下請け業者から前払金1,000万円を請求され下請け代金と相殺していく方法をとっていました。工事完成後前払金残800万円を返してもらうように請求しているのですが現在返済はありません。遠方のためなかなか会うことはできませんが電話等で連絡をとることは可能です。仮に800万円を貸倒損失処理する場合について質問です。①法基通9-6-1法律上の貸倒については、法律上の破産等はしていないため適用できそうにありません。②同9-6-2事実上の貸倒については、相手の財務内容等の把握は困難で、また連絡すると返す意思はあるとのことですが5年間1円も返済はありません。③同9-6-3形式上の貸倒については、そもそも前払金であり売掛債権ではないこと、及びひとつの現場のみの取引なので継続的ではないことで難しいのかなと思っています。
    以上のことから貸倒損失は相手が法律上の破産等しないと損金経理はできないのでしょうか。

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