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法人決算「別表五(二)」の還付金処理についての確認

freee会計・freee申告利用中の法人です。

前期の申告で還付が発生し、今期に実際に還付金が入金されました。
会計上は、還付金の入金時に

【借方】普通預金 / 【貸方】法人税・住民税及び事業税

として処理済みです。

(法人税、法人事業税、法人県民税、法人市民税が還付となりました)

現在、freee申告の今期の「別表五(二)」を確認すると、前期から繰り越された還付額が「期首現在未納税額①」にマイナスで表示されています。

さらに、その①のマイナス額が、そのまま「期末現在未納税額⑥」に反映されている状態です。

この場合、①に表示されている還付額について、
「損金経理による納付⑤」にマイナスで入力して、期末現在未納税額⑥を0にする処理となりますでしょうか。

それとも、別の項目で還付額を処理する必要がありますでしょうか。

はい、①のマイナス額は「損金経理による納付⑤」にマイナスで入力して、期末現在未納税額⑥を0にする処理で問題ありません。
還付金を入金したときに「法人税・住民税及び事業税」の貸方で処理しており、損益計算書を通した処理になるため、⑤欄で扱います。
入力は次のとおりです。
・法人税・地方法人税・県民税・市民税は、各税目の前期分の行の⑤欄に還付額をマイナスで入力します。
・事業税(特別法人事業税を含みます)も、事業税の前期分の行の⑤欄にマイナスで入力します。
・どの税目も①と⑤のマイナスが打ち消し合って、⑥が0になります。
法人税と住民税は、法人税法の規定により、もともと損金になりません。
そのため、その還付金も益金に算入しません(益金不算入といい、所得に含めない扱いです)。
⑤欄にマイナスを入れると、別表四で加算する「損金経理をした法人税等」が還付額の分だけ減ります。
これで益金不算入が自動で反映されるので、別表四で還付金を別に減算すると二重に差し引くことになります。
一方、事業税は損金になる税金なので、その還付金は益金として課税されます。
事業税の⑤欄にマイナスを入れても別表四の加算額は変わらないため、還付額は利益に含まれたまま正しく課税されます。

  • 回答日:2026/10/11
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ご質問の処理で問題ないと思います。ただし、別表四との連動を忘れないことがポイントです。

1. 別表五(二)の記載
前期から繰り越された還付額(①のマイナス)を、「損金経理による納付⑤」にマイナス(△)で記載し、期末現在未納税額⑥を0にする。
理由は、会計上、還付金の入金を「法人税、住民税及び事業税」の貸方(損益を通す形)で処理されているためです。別表五(二)は「損益に計上した税金の動き」を追う表なので、損益経由で処理した還付は、損金経理による納付の逆(マイナス)として記載します。

なお、還付金を「未収還付法人税等」という資産で受けていた場合は⑤ではなく「仮払経理による納付④」のマイナスになりますが、今回は損益で処理されているので⑤になります。

2. 別表四での調整(ここが忘れやすい点)
還付金を損益の貸方に計上したことで、会計上の当期純利益は還付額の分だけ増えています。このうち、
・法人税・地方法人税・住民税(県民税・市民税)の還付 → 益金不算入なので、別表四で減算(留保)が必要です。
・事業税の還付 → 事業税は納付時に損金になっている税金なので、戻ってきた分は益金になります。別表四での調整は不要です。

3. 補足:還付加算金
還付金と一緒に「還付加算金」(利息のようなもの)が入金されている場合、これは法人税等ではなく雑収入(益金)です。もし還付加算金も「法人税、住民税及び事業税」の貸方に含めて処理されている場合は、雑収入に振り替えてください。別表四での減算対象にも含めません。

まとめると、「⑤にマイナスで入力して⑥を0にする」+「法人税・住民税分は別表四で減算(留保)」の2点になります。

  • 回答日:2026/09/30
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

グリフィン税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 152477), 公認会計士(登録番号: 38362)

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