Amazonセラーセントラル 売り上げ計上日について
現在、Amazonにて物販をしております。Amazonセラーセントラルとfreee会計を連携させ、2週間ごとAmazonセラーセントラルから「決済レポートV2」をダウンロードし、Amazonセラーセントラルの口座にアップロードしています。ただアップロード後に売り上げ発生日を確認すると、Amazonが私への支払いが確定した日にちとなっております。自分で調べてみましたが、本来は商品をお客様に発送した日に売り上げを計上しなければいけないと思います。ただ商品によっては発送していても留保中になっているものもあります。アップロードした際のまま「Amazonが私への支払いを確定させた日か」、アップロードした後に発生日だけを修正し「商品の発送日」を売り上げ日にするか、どちらを採用した方が良いのかご教示いただけますと幸いです。
物販の売上計上時期についてのご質問ですね。結論から申し上げますと、原則として商品を出荷・引き渡した日をもって売上を計上する考え方が基本となります。したがって、Amazonからの入金確定日ではなく、お客様への発送日を売上日とする方が本来の考え方に沿っているといえます。
ただし、継続して同じ基準を用いることが前提となりますので、いったん選んだ計上基準は毎期一貫して適用する点にご留意ください。留保中のものについても、実際に発送済みであれば発送日基準で計上するのが整合的です。
なお、freee上ではレポート取込時の日付が入金確定日となるため、発送日基準を採用される場合は各取引の発生日を発送日に修正する運用になります。件数が多い場合は集計や整合性の管理が煩雑になりますので、実務上の負担も踏まえてご検討ください。
計上基準の選択や運用方法は個々の状況で判断が分かれますので、具体的には税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2026/08/31
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知るご認識のとおり、売上計上日はAmazonからの支払確定日ではなく、原則として商品の引渡しの日を基準とします。
ただし、freee会計に取り込んだ取引をすべて1件ずつ発送日に修正する必要があるかという点は、金額や取引件数などを踏まえて総合的に判断する必要があります。
売上を正しい事業年度に帰属させる観点から、期中は現在のAmazon決済レポートによる処理を継続し、決算時に発送済みであるものの、Amazonの支払確定前のため売上計上されていない金額を確認し、売上計上するように調整する方法も実務上考えられます。
- 回答日:2026/08/29
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ご質問ありがとうございます。Amazonの決済レポートを取り込んだ売上の日付が、支払確定日になっていて、これでよいのかご不安なのですね。
まず、商品の販売による売上は、原則として商品を引き渡した日の属する事業年度に計上します(法人税法22条の2)。引渡しの日については、出荷した日、相手方に着荷した日、検収した日などのうち、商品や契約の内容に照らして合理的で、法人が継続して使っている日を採用してよいとされています(法人税基本通達2-1-2)。ですから、基準は「発送日(出荷日)」か「着荷日」のどちらかに決めて、毎期継続していただくのが基本です。
一方で、決済レポートのとおりに取り込む処理は、記帳の手間を抑えられる利点があります。実務では、次のように整理するとわかりやすいと思います。
① 期中は、決済レポートの取込みを続ける。
② 期末(決算時)に、発送済みなのにAmazonの支払確定前で売上に入っていない分を集計し、決算整理仕訳で売上と未収入金を計上する。
③ 翌期首にその仕訳を戻す(洗替え)か、翌期の取込み分から差し引いて二重計上を防ぐ。
留保中になっている分も、発送が済んでいて、代金を受け取る権利が確定しているなら、売上に含めて未収入金とするのが筋です。なお、返品やキャンセルが見込まれる場合や、手数料や広告費の相殺方法(総額で売上計上するか)は、過去の実績に合わせて決めておくと、期末の調整が楽になります。
どちらの方法でも、決めた基準を継続し、期末をまたぐ分が正しい期に入っていることが大切です。ご不明点があればまたお知らせください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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