事業概況書の当期課税売上高
1年目の株式会社です。
9月設立(4月決算)のため、9月〜4月で当期は8ヶ月なのですが、事業概況書に記載する当期課税売上高は9ヶ月分を年換算した金額を書いた方がよいでしょうか? インボイス登録をしているので、税抜ベースとは思っています。
年換算する必要はなく、実際の8ヶ月分の金額を記載してください。
法人事業概況説明書の「当期課税売上高」欄には、その事業年度(当期)の実績数値をそのまま記載するのが原則です。税抜き・税込みについては、貴社で採用されている会計処理に合わせてください。
消費税の免税・課税判定においては、期間が1年に満たない場合に売上高を年換算することがありますが、事業概況書に記載する数値はあくまで当期の実績値となります。
- 回答日:2026/05/25
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ありがとうございます。
よく理解できました。
インボイス登録をしていますので消費税課税事業者です。
会計処理は税込経理なので、事業概況書は税込金額で合っておりますか?投稿日:2026/05/26
事業概況書に記載する当期課税売上高は、設立9月~期末4月分の金額でよろしいかと思います。
- 回答日:2026/05/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る・事業概況書に記載する当期課税売上高の記載方法は
年換算した金額ではなく、実際の8ヶ月間の「実績値(税抜)」を記載してください。
「会社事業概況書」は、税務署がその会社の実態(実際の経営規模や活動内容)を把握するための書類です。そのため、今回は9月〜4月の「8ヶ月間に実際に発生した売上高」をそのまま記載するのが正解となります。
将来、この「1期目の売上高」を使って、2年後の消費税の免税・課税を判定するタイミング(=基準期間の判定)が来た時には年換算の計算が必要になります。しかし、今書く概況書はあくまで今期の実績報告ですので、引き延ばした架空の金額(12ヶ月分)を書く必要はありません。
Q.インボイス登録による金額は、税抜ベース?
A.インボイス登録をしているからと言って、必ずしも税抜き金額を概況書に記載するという事はありません。自社の入力方式が税込経理方式であれば、概況書の「税込経理方式」にチェックを入れ、売上高等の記載金額を税込み額で記載します。また、税抜経理方式であれば、「税抜経理方式」にチェックを入れ、売上高等の記載金額を税抜き額で記載します。
- 回答日:2026/09/18
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■事業概況書の課税売上高の記載について
事業概況書に記載する当期課税売上高は、実際の8ヶ月分の売上高を記載してください。年換算する必要はありません。税抜ベースで記載することは正しいです。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る事業概況説明書に記載される金額は、概況の説明ですので、特に年換算の必要はないと思います。(法人事業概況説明書の書き方 にも、換算が必要とは記載されていません。)
税抜・税込は質問者様が採用している方式で記載されれば良いと思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/05/25
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