決算期の変更と役員報酬の関係について
今回決算2期目の食品製造の会社です。
現在5月決算ですがはなく在庫と製造時期が限定されている関係上11月に変更した方がいいと言われており変更を予定しております。
今回の5月決算で役員報酬を増額予定なのですが、半年後の11月決算でまた変更する可能性があるのですが問題ないのでしょうか?(変更予定はいまのところないのですが、適正金額になっていないのであれば税理士のアドバイスをもとに変更する可能性があるということです。)
今回の決算月変更に伴い半年間しか役員報酬が定額でなかった場合が税務署よりつっこみが入るかどうかが気になります。
11月決算後の新事業年度(12月〜)で再度改定することは、新年度の「定時改定」に該当するため問題ないです。支給期間が半年間であっても、決算期変更に伴う正規の手続きであれば税務署から否認される心配はありません。
- 回答日:2026/05/21
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役員報酬を損金算入するためには、定期同額支給が原則です。これは、会社の利益を役員報酬の増減額で調整することを防ぐのが目的です。そのため、役員報酬については、期首から3ヶ月以内に株主総会等を開き、月額の役員報酬の額を決めて支給し損金に算入しなければなりません。ご質問では、5月決算終了時に増額するということなので、8月までに株主総会を開き、増額する役員報酬の額を決めて支給すれば問題はありません。
なお、決算期を11月に変更し、それに伴い役員報酬の額も変更する可能性があるということでが、その場合でも翌年2月までに株主総会を開き増額又は減額した役員報酬を支給し損金算入すれば問題はありません。決算終了後、次の決算期までが約6ヶ月と短いですが損金算入できる役員報酬の定期同額給与は、あくまでも決算期ごとに判断されますので決算期が短くても税務署から指摘されることはありません。
- 回答日:2026/09/18
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既回答の通りです。補足します。定期同額給与の改定が認められる「定時改定」の要件は、事業年度終了の日の翌日から3ヶ月以内の改定です。11月決算に変更した後、12月〜翌2月末に開催する株主総会で役員報酬を改定すれば新事業年度の定時改定として問題ありません。今回の5月決算での増額も、事業年度開始後3ヶ月以内(6月末まで)の決議であれば適法です。改定のたびに株主総会議事録を作成・保管し、改定後の報酬額と支給開始時期を明記しておいてください。
- 回答日:2026/05/22
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