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耐用年数を間違えて長く設定し申告していた場合

前任者が2台購入したパソコンの耐用年数を4年ではなく令和5年購入分を耐用年数5年、令和6年購入分を6年で設定し固定資産台帳を作成していました。
そのため減価償却費の計算もそれを基に行っていました。
過年度は赤字で現在欠損金繰越処理中です。
税務署へ問合せた際には耐用年数は間違ったまま継続するようにと言われました。
ネットで検索すると過年度の修正は不可だけれど判明した期から正しい耐用年数で計算し直すとあります。
どちらがベストな処理でしょうか。

今回のケースでは「当初採用した耐用年数を継続適用する」処理が、実務上は最も安全と考えられます。

減価償却は、原則として一度採用した耐用年数や償却方法を継続適用する前提で運用されます。そのため、後から「本来は4年だった」と判明しても、任意に耐用年数を変更し過年度分を取り戻すような処理は、税務上認められにくい傾向があります。

また、今回税務署から「そのまま継続」と案内を受けている点も重要です。ネット上で見られる「判明期から再計算」という考え方は会計上の議論としては存在しますが、税務実務では継続性が重視されます。

特に今回は過年度赤字かつ欠損金繰越中であり、税額影響も限定的です。無理に修正へ踏み込むより、固定資産台帳へ経緯を注記し、今後は正しい耐用年数で新規取得分を処理する方が穏当と思われます。

  • 回答日:2026/05/11
  • この回答が役にたった:1

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税理士(登録番号: 3773)

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こんばんは、税理士の川島です。
・耐用年数の件ですが、法定耐用年数より長い分には問題ありません。
・繰越欠損があるのであれば、あえて正しくするよりは、耐用年数はそのままで進められると良いかと思われます。

  • 回答日:2026/05/11
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質問者様が法人であれば、税務上、減価償却は任意であり、減価償却限度額が決められており、その金額を超えた金額が、損金算入できないという取り扱いとなります。耐用年数が法定より長く計算されていますので、税務上は問題ありません。また、欠損金繰越処理中ということですので、税負担の面でも大きな負担はないと思われますので、実務上、税務署のアドバイスのとおり現行の計算を継続することをお勧めします。
参考にしてください。

  • 回答日:2026/05/11
  • この回答が役にたった:1

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