法人税申告書 別表4の所得税仮払税金認定損について
受取配当金から源泉徴収された所得税について決算で仮払税金(資産計上)として計上する際の、申告書別表4について教えてください。
別表6の②(①について課される所得税額)=100,000円、③(②のうち控除を受ける所得税額)=90,000円の場合、別表4にて仮払税金認定損(減算)100,000円、法人税額から控除される所得税額90,000円で合ってるのでしょうか?10,000円の差額は問題ないのでしょうか?
質問者様の申告調整は、期末に仮払処理をしている所得税100,000円を減算・留保(別表五(1)では仮払所得税)して税務上損金処理し、税額控除対象となる90,000円を加算・流出していますので問題はありません。翌期には会計上、還付された金額90,000円と還付されなかった10,000円の損金算入で仮払所得税100,000円が消えます。税務上は、加算・留保(仮払所得税償却)100,000円、所得税額等還付金額(減算・流出)90,000円となります。
差額の10,000円は会計上加算・税務上減算で相殺されますので、問題ありません。
還付加算金は、雑収入計上となります。
参考にしてください。
- 回答日:2026/05/08
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