法人税の扱いについて相談
法人税の扱いについて相談させてください。私は新しく設立した協同組合の事務を担当している者ですが、税務に関しては素人でして、初歩的なことから教えていただけますでしょうか。
組合の状況説明
当組合は事業協同組合です 。組合員は小規模な事業者で構成されています 。
質問の主旨(一番聞きたいこと)
当組合が組合員から徴収する『賦課金(ふかきん)』が、法人税の計算上、収益(益金)として課税対象になるのか、それとも非課税(益金不算入)にできる余地があるのかを伺いたいです。
具体的な内訳の説明「具体的には、以下の2つの賦課金を徴収することを議決しています 。 一般賦課金(年20,000円): 組合の運営費に充てるものです。
教育賦課金(年2,500円): 経営改善のための教育情報事業に充てるものです。
また、当組合の定款には、利益が出た場合に『教育情報費用繰越金』として翌期に繰り越す規定があります 。
これらの教育に関連するお金は、税務上どのように処理するのが一般的でしょうか?
●事業内容
商品の共同購買や、共同販売、経営向上のためのセミナー(教育情報提供事業)
になります。
●「収益事業を行っていますか?」
共同購買や共同販売の手数料収入が発生する予定です。
ただし、現在は立ち上げたばかりでまだ、共同購買や共同販売はおこなっていません。
(昨年の11/末に登記 決算は3/末)
「定款に教育賦課金のことは書いてありますか?」
「定款に『経費の賦課』の規定があり 、創立総会の議決で『一般賦課金』と『教育賦課金』を分けて設定しました。
